不動産引渡命令について

不動産引渡命令とは・・・

競売で取得した不動産に人が住んでいたり,家具などの動産が置いてあったりした場合,相手方に対して不動産を引き渡すように命令を出す手続です。命令が出ても問題が解決しない場合,最終的には強制執行をすることができます。

今現在住んでいる人などが引渡命令の相手方になるかどうかは裁判所で確認してください。

申立ては,不動産の代金を納付した日(ただし,明渡猶予が認められる場合は6か月経過後)からできますが,その期間は納付日から6か月以内(ただし,明渡猶予が認められる場合は9か月以内)に限られます。

申立てに必要なもの
申立書・・・入札の際に使用された印鑑を押捺してください。
収入印紙,郵便切手,その他の書類については,裁判所にお尋ねください。
*相手方が法人の場合は相手方の資格証明書を添付してください。

 申立てに特に問題がない場合,3~4日で不動産引渡命令の決定が出ます。決定は,申立人と相手方に郵送されます。

 引渡命令を受け取った相手方は,その書面を受け取った日から1週間は不服申立てをすることができます。その期間内に不服申立てがなかった場合は引渡命令が確定し,以降の手続に進むことができます。

不服申立(執行抗告)が出た場合
 執行抗告が提出されると,地方裁判所又は高等裁判所でその不服申立てについての裁判をすることになります。その裁判の結論が出るまで引渡命令は確定しません。

引渡命令が相手方に届いたにもかかわらず,相手方が引渡しを実行してくれない場合,引渡しを強制的に実現するための手続をとる必要があります。次の送達証明書交付と執行文付与の申請手続をした上で,不動産の所在地を管轄する執行官に対して強制執行の申立てを行います。

強制執行をするための準備
[各申請書の書式]
申請書には引渡命令申立てに使用した印鑑を押捺してください。
送達証明書交付申請 →150円分の収入印紙
執行文付与申請 →300円分の収入印紙・引渡命令の正本

強制執行手続については直接執行官室へお尋ねください。

本庁 執行官室 電話 096-326-1522
玉名支部 執行官室 電話 0968-72-3650
山鹿支部 執行官室 電話 0968-44-5187
阿蘇支部 執行官室 電話 0967-22-4625
八代支部 執行官室 電話 0965-32-6900
人吉支部 執行官室 電話 0966-22-5691
天草支部 執行官室 電話 0969-22-4447

図版:不動産引渡命令