釧路家庭裁判所の家事手続案内について

1. 概要

 家庭裁判所の家事手続案内は,家庭内や親族間の問題を解決するためなどに利用できる家庭裁判所の手続について説明するものです。

2. 家事手続案内の内容等

家庭裁判所の家事手続案内で説明しているのは,

  1. 抱えている問題について家庭裁判所の審判や調停といった家事手続を利用できるかどうか
  2. 利用できる家事手続にはどのような手続があるのか
  3. 手続の申立てに際して提出する書類にはどのようなものがあるのか,手数料はいくらかかるのか
  4. どこの家庭裁判所に申立てをすればよいのか
  5. 申立後の手続はどのように進むのか

など,釧路家庭裁判所の家事手続に関するものに限られます。

釧路家庭裁判所では,平日の午前8時30分から午前11時30分まで,午後1時から午後4時30分まで,4階の家庭裁判所の受付窓口で,家事手続案内の受付をしています(事前予約は承っておりませんので,直接受付窓口にお越しください。)。

3. 注意事項

  1. 家事手続案内の時間は,おおむね20分以内とさせていただいております(成年後見制度の御利用をお考えの方は,家事手続案内の前に,30分程度の説明ビデオを視聴していただいています。)。
  2. あくまでも手続に関する説明に限られますので,「離婚した方がよいか。」といった具体的な事案についての法律相談や,身上相談・人生相談などをすることはできません。また,「慰謝料を取れるかどうか。」などといった判断や,「養育費はいくらくらいもらえるのか。」などの具体的な金額の見通しを担当者に求められても,お答えすることはできません。あらかじめ御了承ください。
  3. 現在,すでに家庭裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所などで進められている手続に関する質問には,お答えできません。
  4. 同じことがらについて再度来庁された場合でも,前回と同じ家事手続案内担当者が担当することができるとは限りません。
  5. 家事手続案内の内容や担当者との会話を録音することは,認められておりません。

4. その他

  1. 個別の手続の説明やQ&Aについては,以下のページを御覧ください。
    家事手続の概要・各種手続の説明
    家事事件Q&A
  2. 各手続の申立書や提出する書類,郵便切手等については,以下のページを御覧ください。
    主な家事事件の申立書・手数料・提出書類等
     なお,成年後見等に関する書式等については,こちらのページをご覧ください。
    ・申立時に必要な郵便切手の一覧表(釧路家裁版)(R5.10.1現在)
     家事審判(PDF:105KB)
     家事調停,人事訴訟(PDF:89KB)