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債務を負った人が経済的に苦しい状況になり、債権者に対する返済が事実上できなくなったときに、債務者が立ち直るための裁判上の倒産手続として「破産手続」や「民事再生手続」があります。
これらの倒産手続の申立ての際には、申立書のほかにいろいろ資料の提出が必要となります。御不明な点がある場合には、釧路地方裁判所民事部破産係まで気軽にお問い合わせください。
破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を金銭に換えた上で配当することになります。なお、債務者の財産が極めて少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。
破産手続開始の決定時点の債務は、破産手続の開始が決定されても、当然に返済を免れるのではなく、そのためには別に免責許可の申立てを行い、免責の許可を受ける必要があります。なお、破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。
⑴ 破産手続、個人債務者の民事再生手続、特定調停手続とはどのような違いがありますか。
破産手続は、裁判所が破産手続開始の決定をし、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続の開始が決定された日における債務者の全ての財産を提出してもらい配当することになります。
なお、破産手続の開始が決定されても、従来の債務について、当然に返済を免れるのではありません。
個人債務者の民事再生手続は、将来の収入の見込みがあって無担保債務の総額が5000万円以下の個人が再生計画を立て、債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認める手続です。この手続では、再生計画に従って債権者に一定の返済をすれば、残りの債務の免除を受けることができます。
特定調停手続は、調停委員会の仲介で債務者と債権者が話し合い、その合意に従って返済方法などを決める手続です。債権者と合意ができなければ、債務の一部の免除を受けたり、返済期間の延長をしてもらうことはできません。
⑵ 破産手続開始の決定がされると何か制限(デメリット)があるのですか。
破産手続開始の決定がされても、選挙権や被選挙権を失うことはありませんが、法律上いろいろな資格制限を受けます。例えば、弁護士、公認会計士、宅地建物取引業者、保険外交員、警備員などにはなれません。さらに、債務者は、裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなるほか、郵便物が破産管財人に配達され、破産管財人がその内容を調査することがあります。
⑶ 破産手続開始の決定がされた場合、債務はどうなるのですか。
破産手続開始の決定がされても、債務者は当然に返済を免れるわけではありません。返済を免れるためには、免責許可の申立てをして、免責許可の決定がされる必要があります。この免責許可の決定がされることによって、税金や罰金、養育費などを除いて、返済を免れることになります。
なお、破産手続の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったとみなされます。
⑷ 破産手続の申立てや免責許可の申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。
破産手続の申立ては、債務者の住所地を受け持つ地方裁判所に対して行います。
また、住所が異なっていても、夫婦や連帯債務者、保証人については、同じ地方裁判所に申し立てることができます。
費用は、手数料として収入印紙1000円、郵便切手、そのほか次のような費用が必要となります。
ア 破産管財人を選任して手続を進める場合には、官報に公告を掲載するための費用のほかに破産管財人を選任するための費用が必要になります。
イ 債務者の財産が極めて少なく、破産管財人を選任せずに手続を廃止する場合には、主に官報に公告を掲載するための費用が必要となります。
また、免責許可の申立ては、破産手続の申立てをした地方裁判所に対して行います。費用は、手数料として収入印紙500円、郵便切手、そのほか官報に公告を掲載するための費用が必要になります。
なお、具体的に必要な金額や郵便切手は、申立ての内容によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
釧路地方裁判所管内の管轄裁判所
債務者の住所地 | 申立先 | ||
釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、 阿寒郡、白糠郡 | 釧路地方裁判所 | 〒085-0824 | 北海道釧路市柏木町4番7号 |
帯広市、河西郡、広尾郡、十勝郡、 上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、 中川郡のうち、幕別町、池田町、豊頃町、 本別町、足寄郡 | 釧路地方裁判所帯広支部 | 〒080-0808 | 北海道帯広市東8条南9丁目1 |
網走市、北見市のうち北見市常呂町、斜里郡、 網走郡のうち大空町 | 釧路地方裁判所網走支部 | 〒090-0031 | 北海道網走市台町2丁目2-1 |
北見市(北見市常呂町を除く。)、網走郡の うち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡の うち遠軽町、湧別町 | 釧路地方裁判所北見支部 | 〒090-0065 | 北海道北見市寿町4丁目7-36 |
根室市、標津郡、野付郡、目梨郡 | 釧路地方裁判所根室支部 | 〒087-0026 | 北海道根室市敷島町2丁目3 |
⑸ 申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。
個人債務者が破産手続を申し立てる際には、申立書のほかに次のような書類などが必要となります。
ア 陳述書(破産手続申立てに至るまでの事情、生活状況、財産状況などを記載します。)
イ 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
ウ 住民票の写し(外国人の場合には、外国人登録証明書になります。)
エ 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
オ 源泉徴収票・給与明細書(現在、給料の支払いを受けている場合)
カ 退職金支給額証明書(最近まで勤めていた場合)
また、免責許可の申立ての際には、申立書のほか債権者名簿が必要になります。なお、個人債務者が破産手続の申立てをした場合には、原則として、免責許可の申立てをしたものとみなされます。
提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
⑹ 裁判所から破産手続開始決定の通知書が送られてきたのですが、どうすればよいのですか。
破産した人に対して債権がある場合、配当を受けるため、裁判所に破産債権を届け出ることができます。その場合には、通知書をよく読んだ上で、破産債権届出書に必要な事項を記入し、債権があることを証明する書類(例えば手形、請求書、借用書など)のコピーを添付して、所定の期間内に裁判所に提出してください。
なお、期間を過ぎてから提出されると、その債権を調査するための費用を別途、納めていただくことがあります。
民事再生手続には、主に法人事業者を利用対象者とする手続(通常の民事再生手続)と、個人債務者のみを利用対象者とする民事再生手続(個人債務者の民事再生手続)とがあります。個人債務者の民事再生手続は、通常の民事再生手続と比べると、手続や費用等について関係者の負担が軽くなっています。
⑴ 通常の民事再生手続
経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。債務者は、事業を継続しながら、再生計画のとおりに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。また、この手続では、債権者等の関係者にとって公平で透明なものとするために、債務者から、財産の状況などについて情報の提供を受けたり、必要に応じて債務者を監督する監督委員や債務者に代わって事業経営を行なう管財人が選任されたりします。返済の段階でも、一定の期間は返済の監督又は管理が続けられるほか、返済しなかった場合には、債権者が債務者の財産に対して強制執行をすることができます。
⑵ 個人債務者の民事再生手続
個人債務者の民事再生手続は、通常の民事再生手続を簡素化した手続ですが、⑴将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)や、⑵その中でも、サラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握することが可能な人(給与所得者等再生)が申立てをすることができます。
この手続において再生計画が認可され、債務者が再生計画のとおりに返済すると、残りの債務の免除を受けることができます。ただし、その再生計画の内容は、原則として3年間で分割して返済し、その返済する総額が、債務者が破産手続を選んだ場合に配当される額を上回らなければなりません。また、返済する総額の最低額は、無担保債務の総額により定まっており、返済する総額はこの金額を上回らなければなりません。具体的な最低返済額は、次のとおりです。
ア 無担保債務の総額が100万円未満の場合は無担保債務の総額以上
イ 無担保債務の総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円以上
ウ 無担保債務の総額が500万円以上1500万円以下の場合は無担保債務総額の5分の1以上
エ 無担保債務の総額が1500万円を超え3000万円以下の場合は300万円以上
オ 無担保債務の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合は無担保債務総額の10分の1以上
さらに、給与所得者等再生では、それに加えて、その返済をする総額が、債務者の手取収入額から生活に必要な費用を控除した額(いわゆる可処分所得額。政令の定めに従って計算される額です。)の2年分以上である必要があります。
⑴ 通常の民事再生手続は、どのような特徴がある手続ですか。
資金繰りが苦しい状況にあれば、経済的に行き詰まる前の状態でも、申立てをすることができる手続です。
また、手続が開始された後も、原則として、事業は継続し、債務者を監督する監督委員が選任されますが、経営者は交代しません。しかし、例外的に管財人が選任された場合には、経営者は、自ら事業を継続することはできなくなります。
このほか、この手続では、債務者自ら債権者への説明会を開くほか財産状況や再建の見込みなどの情報を積極的に提供するなど債権者にとって、手続が公正で透明なものとなっている点などの特徴があります。
⑵ 通常の民事再生手続の申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。
通常の民事再生手続の申立ては、営業所の所在地などを受け持つ地方裁判所に対して行います。費用は、手数料として収入印紙1万円、郵便切手、官報に公告を掲載するための費用、監督委員又は管財人が選任された場合にはそのための費用などが必要になります。
なお、具体的に必要な金額や郵便切手は、申立ての内容によって異なりますので申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
釧路地方裁判所管内の管轄裁判所
債務者の住所地 | 申立先 | ||
釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、 阿寒郡、白糠郡 | 釧路地方裁判所 | 〒085-0824 | 北海道釧路市柏木町4番7号 |
帯広市、河西郡、広尾郡、十勝郡、 上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、 中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、 本別町、足寄郡 | 釧路地方裁判所帯広支部 | 〒080-0808 | 北海道帯広市東8条南9丁目1 |
網走市、北見市のうち北見市常呂町、斜里郡、 網走郡のうち大空町 | 釧路地方裁判所網走支部 | 〒090-0031 | 北海道網走市台町2丁目2-1 |
北見市(北見市常呂町を除く。)、網走郡の うち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡の うち遠軽町、湧別町 | 釧路地方裁判所北見支部 | 〒090-0065 | 北海道北見市寿町4丁目7-36 |
根室市、標津郡、野付郡、目梨郡 | 釧路地方裁判所根室支部 | 〒087-0026 | 北海道根室市敷島町2丁目3 |
⑶ 申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。
民事再生手続の申立ての際には、事業の継続が困難になっている現状や再生計画案の作成方針についての意見などを記入した申立書のほかに次のような書類などが必要となります。
ア 商業登記簿謄本(債務者が法人の場合)
イ 住民票の写し(債務者が個人の場合)
ウ 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
エ 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
オ 資金繰りの見込みを明らかにした書面
なお、提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
(4) 個人債務者の民事再生手続は、どのような特徴がある手続ですか。
個人債務者の民事再生手続は、ア将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)や、イその中でも、サラリーマンなど将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人(給与所得者等再生)が申立てをすることができる手続ですが、通常の民事再生手続を簡素化した手続である点に特徴があります。例えば、再生計画が認可されるためには、通常の民事再生手続では多数の債権者が同意する必要がありますが、個人債務者の民事再生手続では、多数の債権者が反対しないという消極的同意で足ります。
(5) 個人債務者の民事再生手続の申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。
個人債務者の民事再生手続の申立ては、債務者の住所地などを受け持つ地方裁判所に対して行います。費用は、手数料として収入印紙1万円、郵便切手、官報に公告を掲載するための費用、個人再生委員が選任された場合にはそのための費用などが必要になります。
なお、具体的に必要な金額や郵便切手は、申立ての内容等によって異なりますので申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
釧路地方裁判所管内の管轄裁判所
債務者の住所地 | 申立先 | ||
釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、 阿寒郡、白糠郡 | 釧路地方裁判所 | 〒085-0824 | 北海道釧路市柏木町4番7号 |
帯広市、河西郡、広尾郡、十勝郡、 上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、 中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、 本別町、足寄郡 | 釧路地方裁判所帯広支部 | 〒080-0808 | 北海道帯広市東8条南9丁目1 |
網走市、北見市のうち北見市常呂町、斜里郡、 網走郡のうち大空町 | 釧路地方裁判所網走支部 | 〒090-0031 | 北海道網走市台町2丁目2-1 |
北見市(北見市常呂町を除く。)、網走郡の うち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡の うち遠軽町、湧別町 | 釧路地方裁判所北見支部 | 〒090-0065 | 北海道北見市寿町4丁目7-36 |
根室市、標津郡、野付郡、目梨郡 | 釧路地方裁判所根室支部 | 〒087-0026 | 北海道根室市敷島町2丁目3 |
(6) 申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。
個人債務者の民事再生手続の申立ての際には、職業、収入、申立てをすることになった事情を書いた申立書のほか、次のような書類などが必要となります。
ア 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
イ 住民票の写し(外国人の場合には、外国人登録証明書)
ウ 源泉徴収票・給料明細書
エ 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
なお、提出する書類については、申立ての内容によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
(7) 住宅ローンの支払いが困難になっても、住宅を手放さずにすむ手続があるようですが、それはどのような手続ですか。
民事再生手続(個人債務者の民事再生手続に限られません。)では、住宅の購入やリフォームなどのための住宅ローン債権に関して抵当権がある場合には、返済期間の延期などをする特別の条項を再生計画に定めることができます。この再生計画が認められたときは、その再生計画に従って返済をすれば、住宅を手放さずにすむことができます。
(8) 個人債務者の民事再生手続では、どれくらいの額を返済しなければならないのですか。
ア3年間(最長でも5年間)にわたり分割して、イ無担保債務の総額が3000万円以下の場合には借金等の総額の5分の1(ただし、100万円以上300万円以下の範囲)以上、無担保債務の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合には無担保債務の総額の10分の1以上、かつ、ウ債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)以上の返済を行う必要があります。また、給与所得者等再生では、その3つに加えて、債務者の年収額から生活に必要な費用を差し引いた額(可処分所得額)の2年分以上の額を返済することも必要になります。
(9) 裁判所から給与所得者等再生による再生手続開始決定の通知書が送られてきたのですが、どのようにすればよいのですか。
個人債務者の民事再生手続を申し立てた人に対して債権がある場合、通知書に同封されている債権者一覧表記載の債権額やその内容に不服がない場合には、届出をしなくても、再生手続に参加することができます。しかし、債権者一覧表に記載されている債権額や内容が違っている場合や記載されていない債権がある場合には、再生手続に参加するため、裁判所に再生債権を届け出ることができます。
裁判所では、破産申立てをした方がよいかどうかなどの相談には応じていません。このような相談の中には、破産申立てが認められるかどうかという、裁判の結果に関する判断が含まれますので、裁判所はそのような相談に応じることができません。破産申立てに関する相談は、各弁護士事務所、各司法書士事務所のご利用をお勧めします。弁護士や司法書士に依頼する費用に不安がある方は、「民事法律扶助制度」(一般的に費用を立て替えてもらえる制度)がありますので、詳しい内容については、法テラス(050-3383-5569)に問い合わせてください。