トップ > 各地の裁判所 > 水戸地方裁判所/水戸家庭裁判所/茨城県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 戸籍謄本等を提出される方へのご案内
家事事件(人事訴訟事件を除く。後注参照)に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し、法定相続情報一覧図の写し等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません。
戸籍謄本等を写し(コピー)で提出される方は、こちらの案内文(PDF:156KB)をご覧ください。
なお、戸籍謄本等を写し(コピー)で提出された場合でも、審理の必要上、原本の提出を求めることがあります。
注:人事訴訟事件においては、戸籍謄本等の原本の提出が必要です。