家事手続案内

  1. 茨城県内の家庭裁判所においては,家事事件と呼ばれる調停事件,審判事件及び人事訴訟手続を利用していただく上で,皆様の抱えている問題の解決についてどのような手続が利用できるかについて家事手続案内窓口を設けています。
    家事手続案内は,家庭内や親族間の紛争や問題を解決するための家庭裁判所の手続を説明するものです。
    「離婚した方がよいかどうか。」とか,「慰謝料をとれるかどうか。」,「養育料はいくらくらいもらえるのか。」などの判断や見通しを担当者に求められてもお答えできません。

  2. 家事手続案内の受付時間は,月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分までです。

  3. 手続案内は20分程度で終わるよう協力してください。

  4. あなたとお話しした内容は,一切秘密にします。

  5. この手続案内は無料です。また,事前の予約は不要です。