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- 茨城県内の家庭裁判所においては、家事事件と呼ばれる調停事件、審判事件及び人事訴訟手続を利用していただく上で、皆様の抱えている問題の解決についてどのような手続が利用できるかについて家事手続案内窓口を設けています。
家事手続案内は、家庭内や親族間の紛争や問題を解決するための家庭裁判所の手続を説明するものです。
「離婚した方がよいかどうか。」とか、「慰謝料をとれるかどうか。」、「養育料はいくらくらいもらえるのか。」などの判断を伴う事項、法律相談や身上相談についてはお答えできません。 - 家事手続案内の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午前11時45分までと午後1時から午後4時30分までです。予約の必要はありませんが、1件あたり20分程度で終わるようご協力ください。