トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 大阪家庭裁判所について > お知らせ > 法改正に伴う氏の変更許可申立事件の取扱いについて
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)」の施行に伴い、大阪家庭裁判所本庁、堺支部及び岸和田支部における氏の変更許可申立事件については、手続の進行上、原則として上記法律の施行される令和7年5月26日以降に審判手続を行うことになります。なお、同事件の申立てについては、通常通り受付を行います。