行方不明者に関する審判

審判手続一覧

不在者財産管理人選任
行方不明になった人に財産がある場合にその財産を管理する不在者財産管理人を選任するための手続です。
不在者の財産管理人の権限外行為許可
不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり,不在者の財産を処分する(民法第103条に定められた権限を越える行為をする)ための手続です。
失踪宣告
行方不明になって死亡していると思われる人に関する手続です。
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