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証拠調べ手続が終わると,弁論手続が行われます。まず,検察官が論告を行い,事件に対する事実面,法律面の意見を述べます。通常は,その最後に求刑を行います。次に,弁護人が弁論を行い,被告人の立場から見た事件の事実面,法律面の意見を述べます。最後に行われるのが被告人の最終陳述です。これが終わると結審となり,判決が宣告されることになります。