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判決宣告手続においては,裁判所が判決の言渡しをします。公訴事実の存在が合理的な疑いを入れない程度に証明され,かつ,その事実が刑罰法令に触れるときは,有罪判決が言い渡されますが,被告事件が罪とならないとき又は被告事件について犯罪の証明がないときは,無罪判決が言い渡されます。