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A 養育費や婚姻費用等を取り決めた債務名義(判決、調停調書、家事審判書、公正証書等)をお持ちの方の申立方法
1.債権差押命令申立書を提出する裁判所(管轄)について
管轄裁判所について
申し立てる裁判所は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所になります。
なお、札幌地方裁判所の本庁及び支部所在地に住所のある債務者(相手方)に対する申立てをする場合は、札幌地方裁判所本庁に申立書を提出してください。
2.必要な書類等
(1) 債権差押命令申立書
1.申立書表紙、2.当事者目録、3.請求債権目録、4.差押債権目録の4つで申立書1セットとなります。
上記1セットのほか、2.3.4.については、写し各1部を提出してください。
※裁判所から申立書の内容を確認する場合がありますので、必ず申立書の控えを取っておいてください。
(2) 執行力のある債務名義の正本
債務名義とは、裁判所や公証人等の公的機関が債権の存在を確認した執行力のある文書です。債務名義の正本が必要になりますので、債務名義の謄本をお持ちの方は、債務名義を取得した公的機関で正本の交付の申請をしてください。
正本か謄本かは債務名義に記載されている裁判所書記官等の認証の文言で確認してください。
執行文が必要な債務名義については、債務名義の交付を受けた裁判所又は公証人役場に申請し、執行文の付与を受けてください。執行文が不要な債務名義もありますので、以下の例を参照してください。
※執行文が必要な債務名義の例
・確定判決
・公正証書
※執行文が不要な債務名義の例
・家事審判書
債務名義が家事審判書の場合には、審判の確定証明書が必要です(抗告審による審判の場合を除く。)。確定証明書は債務名義の交付を受けた裁判所に申請してください。
・家事調停調書(養育費、婚姻費用分担、財産分与について取り決めたもの)
ただし、養育費、婚姻費用分担、財産分与以外に慰謝料について取り決めがあり、慰謝料も差押えの対象とする場合は、執行文が必要となります。
(3) 債務名義の送達証明書
債務者(相手方)に債務名義の正本又は謄本が送達されたことの証明書です。債務名義の交付を受けた裁判所又は公証人役場に申請してください。
(4) 代表者事項証明書(申し立てた日から遡って3か月以内に発行されたもの)
第三債務者が法人である場合に必要となります。申請先は法務局ですので、お近くの法務局にお問い合わせください。
(5) 第三債務者に対する陳述催告の申立書
陳述催告とは、第三債務者に対し、差押債権の存否等について照会をする手続です。必ず申立てが必要なわけではありませんが、債権の存否等を知り、手続の参考にしたい場合には、申し立ててください。なお、当庁の債権差押命令申立書の書式には、この申立てをする場合のチェック欄があります。
(6) 債権者又は債務者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
債権者又は債務者について、現在の住所・氏名が債務名義上の住所・氏名と異なるときは、それらの住所・氏名がつながるように住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がされていない住民票)、戸籍の附票、戸籍謄本等(申し立てた日から1か月以内に発行されたもの)を提出してください。
3.申立手数料(収入印紙)
1件4,000円
(債権者及び債務者が各1名で債務名義1通の場合。ただし、債権者及び債務者の人数が1名増えるごとに、4,000円かかります。また、債務名義が複数の場合はそれぞれにつき4,000円かかります。)
4.郵便切手
債権差押命令申立てにかかる予納郵便切手額について(PDF:91KB)
5.申立書は郵送により提出することができます。窓口に申立書を持参される場合には、補正、訂正できるように債権者(申立人)の印鑑を持参してください。
※ご不明な点がありましたら、
郵便番号060-0042
札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所民事第4部執行受付係
電話 011-290-2200(直通)
にお問い合わせください。
B A以外の債務名義(判決、調停調書、和解調書、公正証書、仮執行宣言付支払督促等)をお持ちの方の申立方法
1.債権差押命令申立書を提出する裁判所(管轄)について
管轄裁判所について
申し立てる裁判所は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所になります。
なお、札幌地方裁判所の本庁及び支部所在地に住所のある債務者(相手方)に対する申立てをする場合は、札幌地方裁判所本庁に申立書を提出してください。
2.必要な書類等
(1) 債権差押命令申立書
1.申立書表紙、2.当事者目録、3.請求債権目録、4.差押債権目録の4つで申立書1セットとなります。
上記1セットのほか、2.3.4.については、写し各1部を提出してください。
※裁判所から申立書の内容を確認する場合がありますので、必ず申立書の控えを取っておいてください。
(2) 執行力のある債務名義の正本
債務名義とは、裁判所や公証人等の公的機関が債権の存在を確認した執行力のある文書です。債務名義の正本が必要になりますので、債務名義の謄本をお持ちの方は、債務名義を取得した公的機関で正本の交付の申請をしてください。
正本か謄本かは債務名義に記載されている裁判所書記官等の認証の文言で確認してください。
執行文が必要な債務名義については、債務名義の交付を受けた裁判所又は公証人役場に申請し、執行文の付与を受けてください。執行文が不要な債務名義もありますので、以下の例を参照してください。
※執行文が必要な債務名義の例
・確定判決
・仮執行宣言付判決(支払督促、少額訴訟を除く)
・和解調書
・公正証書
※執行文が不要な債務名義の例
・仮執行宣言付支払督促
・仮執行宣言付少額訴訟判決
(3) 債務名義の送達証明書
債務者(相手方)に債務名義の正本又は謄本が送達されたことの証明書です。債務名義の交付を受けた裁判所又は公証人役場に申請してください。
(4) 代表者事項証明書(申し立てた日から遡って3か月以内に発行されたもの)
債権者(申立人)、債務者(相手方)、第三債務者のいずれかが法人である場合に必要となります。申請先は法務局ですので、お近くの法務局にお問い合わせください。債権者又は債務者について、現在の住所・商号が債務名義の住所・商号と異なるときは、全部事項証明書等を提出してつながりを証明してください。
(5) 第三債務者に対する陳述催告の申立書
陳述催告とは、第三債務者に対し、差押債権の存否等について照会をする手続です。必ず申立てが必要なわけではありませんが、債権の存否等を知り、手続の参考にしたい場合には、申し立ててください。なお、当庁の債権差押命令申立書の書式には、この申立てをする場合のチェック欄があります。
(6) 債権者又は債務者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
債権者又は債務者について、現在の住所・氏名が債務名義上の住所・氏名と異なるときは、それらの住所・氏名がつながるように住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がされていない住民票)、戸籍の附票、戸籍謄本等(申し立てた日から1か月以内に発行されたもの)を提出してください。
3.申立手数料(収入印紙)
1件4,000円
(債権者及び債務者が各1名で債務名義1通の場合。ただし、債権者及び債務者の人数が1名増えるごとに、4,000円かかります。また、債務名義が複数の場合はそれぞれにつき4,000円かかります。)
4.郵便切手
債権差押命令申立てにかかる予納郵便切手額について(PDF:91KB)
5.申立書は郵送により提出することができます。窓口に申立書を持参される場合には、補正、訂正できるように債権者(申立人)の印鑑を持参してください。
※ご不明な点がありましたら、
郵便番号060-0042
札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所民事第4部執行受付係
電話 011-290-2200(直通)
にお問い合わせください。