第三者からの情報取得とは

 第三者からの情報取得手続は、金銭債権についての債務名義又は一般の先取特権を有する債権者(給与債権に係る情報取得手続の場合は、扶養義務等に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権の債務名義を有する債権者のみ)の申立てにより、執行裁判所が、債務者以外の第三者に対して、債務者の財産(不動産、給与、預貯金等)に関する情報の提供を命ずる旨の決定(以下「情報提供命令」という。)をし、この命令を受けた第三者が、執行裁判所に対し、書面により情報を提供するという手続です。
 申立書の記載例や書式は、「申立て等で使う書式例」を参考にしてください。