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債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が,当該普通裁判籍がないときは情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が,執行裁判所として管轄します(法204条,民訴法4条)。
札幌地方裁判所管轄(本庁及び支部)に住んでいる債務者については,札幌地方裁判所(窓口は不動産競売書記官室)に申立てをすることになります。
なお,債務者の氏名若しくは名称又は住所が債務名義正本の表示から変更している場合には,つながりを証する文書(住民票などの公文書又はこれに準じる文書)を提出する必要があります。