よくある質問(過料手続関係)

過料とは何ですか。
裁判所が法律上の義務を怠った者に対して、金銭上の制裁を科す手続です。会社法違反の場合は、法務局(登記官)からの通知を受け、検察官の意見を聴いた上で、略式手続により決定しています(非訟事件手続法120条、122条)。略式手続では、決定前に、裁判所からあなたに対し何らかのお知らせをすることはありません。
どのような場合に過料決定がされるのですか。
例えば、株式会社について、役員(取締役など)の法定の員数を欠いたのにその選任手続を怠った場合、法律の規定による登記をすることを怠った場合(登記すべき期限に遅れて登記した場合)等は、代表者は100万円以下の過料に処せられます(会社法976条)。役員の任期が満了したら、後任者を選任する手続をして、その結果を登記しなければなりませんが、これは、同一人が再び就任する場合も同じです。一般社団法人や一般財団法人についても同様の規定があります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律342条)。
役員の任期とは何ですか。
例えば、株式会社の場合、取締役の任期は、原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会社法332条1項本文)ですが、定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長している場合があります。自社の役員の任期については、会社の定款を確認してください。
一般社団法人や一般財団法人の場合、理事の任期は原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで」です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律66条、177条)。
今後はどうすればよいのですか。
過料決定について、(1)事実が違う、(2)手続が遅れたことに正当な理由がある、(3)その他不服がある場合は、この過料決定謄本を受け取った日から1週間以内に異議の申立てをすることができます。記載例を参考に、異議申立書(書式はこちら)を作成し、必要な資料を添付して、当裁判所に提出してください(郵送提出可)。適法な異議の申立てがあれば、改めて過料についての裁判が行われます。
過料はどのように支払えばよいのですか。
過料の納付先は検察庁です。納付方法及び納付期限については、決定謄本の受領から約2週間後に、検察庁からあなた宛に納付告知書が送付されますので、そちらで確認してください。