よくある質問(倒産手続関係)

破産手続について(全般)

破産手続について(債権者の方)

破産手続について(過去に手続をした方)

個人再生手続について

1 破産手続とは、どのような手続ですか。
 破産手続は、支払不能など法律上定められた破産原因がある債務者について、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を金銭に換えた上で、法律が定める優先順位に従い、債権者に平等に分配(配当)します。分配(配当)が終わると、手続は終了します。(管財事件)
 例外的に、債務者の財産が極めて少なく、財産を換価してもその中から破産手続の費用も支出できないと確実に認められる場合には、破産管財人を選任せずに破産手続を終了することもあります。(同時廃止事件)
 なお、個人の破産事件において、破産の手続をとっただけで債務が消えるわけではありません。債務の支払をする責任を法的に免れるためには、別に免責許可の申立てを行い、裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。個人の自己破産申立てでは、通常、破産手続開始の申立てと免責許可の申立てを併せて行います。破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為等の法律上定められた免責不許可事由がある場合には、免責の許可が受けられないことがあります。
2 破産の申立てにかかる郵便切手や手数料は、いくらですか。
 原則として、こちらに記載のとおりです。
3 「管財事件」と「同時廃止事件」のどちらになるかは、どのように決まりますか。
 債権者等の利害関係人はもとより、広く社会一般から破産手続に対する信頼を得るためには、破産者の資産、負債及び免責等について破産管財人が調査を行い、その結果を債権者に報告する「管財事件」として進め、破産手続の公平性・透明性を高めることが望ましいといえます。
 札幌地裁では、申立人の事前の調査を踏まえ、次のような場合は原則として「管財事件」として取り扱っています(あくまで例であり、事案に応じて裁判所が判断します。)。

【管財事件として取り扱われる場合の例】
(1) 債務者に、50万円以上の現金がある場合
(2) 債務者に、20万円以上の換価対象資産がある場合
(3) 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.2倍未満の場合
(4) 債務者の資産調査が必要な場合
(5) 債務者が法人の場合
(6) 債務者が法人の代表者又は個人事業者の場合
(7) 債務者の免責調査を経ることが相当な場合
4 管財事件の場合の予納金の額は、いくらですか。
 管財事件の場合には、破産管財人を選任して破産手続を進める費用(予納金)を用意していただく必要があります。必要な費用の額は、事案に応じて裁判所が決めることになりますが、個人の場合でも、通常は20万円以上(一括払いのみ)です。
 申立前にお問い合わせいただいても、予納金の目安をお答えすることはできません。
5 破産手続を利用することで不利益はありますか。
 法律上の不利益としては、例えば、次のようなものがあります。
 破産手続が開始されると、生命保険の外交員や警備員といった特定の職業に就くことができなくなります。この制約は、10年が経過するか免責許可の決定を受けるなどして復権するまで、継続します。
 また、債務者は、破産手続が終わるまでの間、自分の財産を自由に使用・処分することができなくなります。債務者の財産は破産管財人がお金に換えていきますので、自宅は原則として手放さなければなりませんし、保険契約は解約されることがあります。
 さらに、債務者は、破産手続が終わるまでの間、裁判所の許可を受けずに転居することができません。郵便物は破産管財人が中身を検査することになりますし、自分の財産の内容や債務を負った原因などについて破産管財人に説明する義務を負い、破産管財人の職務に協力する義務も負います。
 これらの義務に反した場合には、免責が許可されなかったり刑罰を受けたりすることがあります。
6 取引をしている会社が破産したと聞きました。詳しいことを教えてください。
 破産手続は非公開の手続ですので、事件番号や事件の内容についてお答えすることはできません。
 破産手続開始決定がされた場合には、その旨が官報に掲載されますので、官報を確認してください(Q8参照)。
 また、破産者が知れたる債権者として裁判所に届け出ている債権者に対しては、「破産手続開始通知書」という書面を封書で郵送します。その書面には、事件番号、破産者の氏名・住所、破産管財人の氏名・連絡先、債権者集会等の期日及び破産裁判所の担当係と担当書記官名が記載されています。
7 裁判所から、お金を貸した債務者について破産手続開始通知書が送られてきました。どうすればよいですか。
 同時廃止事件の場合、通知書には、破産手続を開始し、同時に破産手続を終了させる決定(破産廃止決定)をしたことのほか、破産者の免責についての意見申述期間が記載されています。管財事件とは異なり債権者集会は行われませんので、債権者の方は、意見申述期間内に免責について意見を述べることができるほかは、特に関与いただく必要はありません。
  免責について意見を述べる場合は、通知書の注意書きをよくお読みのうえ、意見申述期間内に破産裁判所(通知書記載の裁判所)宛に意見を記載した書面を提出してください(郵送の場合は、期間内必着)。なお、特に意見のない方は、書面を提出する必要はありません。
  管財事件の場合、債権者集会が開催される場合があります(Q9参照)。債権者集会への出席を希望される場合は、通知書に記載された日時場所にお越しください。通知書と共に破産債権届出書用紙を受け取った場合には、同封された「破産債権届出書について」を熟読して、必要事項を記載し、必要書類を添付した上で、決められた期限までに到着するように、裁判所へ返送してください。この届出をしないと、配当を受けられないことがありますので、ご注意ください。なお、債権届出関係でよく使う書式は、こちらを参照してください。
8 官報はどこで見ることができますか。
 官報販売所で購入することができます。また、直近90日間の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、国立印刷局のインターネット版官報で無料で閲覧することができます。さらに、官報情報検索サービスを導入している図書館でも見ることができます。サービスを導入しているかどうかや利用方法は、各図書館にお問い合わせください
9 破産事件の債権者ですが、債権者集会には必ず出席しなければならないのですか。
 債権者集会では、主に破産管財人から、破産者が破産に至った経緯、行った管財業務の内容や破産財団の現状等について説明・報告があります。出席した債権者は、それに対して質問をしたり、意見を述べたりすることができますが、出席は任意ですので、そのような希望がなければ出席する必要はありません。債権者集会で行われた内容を知りたい場合には、破産管財人に直接お問い合わせください。
 なお、札幌地裁では、債権者集会を開かない手続で破産手続(管財手続)を行う場合があります。あなたの事件がその手続に該当するかどうかは、破産管財人にお問い合わせください。
10 破産事件の記録は誰でも閲覧できるのですか。
 破産事件の記録を閲覧できるのは、利害関係人に限られています(破産法11条1項)。
 ここでいう利害関係人とは、破産者本人、申立代理人、債権者など、法律上の利害関係人のことを指します。破産者本人の配偶者や親族、不動産取得希望者、株主は、そのことだけでは法律上の利害関係人にあたらないため、原則として閲覧をすることはできません。
 また、事件記録を事務処理等で使用中の場合など希望日に閲覧できない場合があります。
 閲覧の際は、当庁に備付けの書式で申請していただきますが、具体的には担当係でご案内しますので、事件番号と破産者名を明示のうえ、事前にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>電話番号はこちら
 係属中の事件          → 民事第4部の担当係
 終局後記録が保存されている事件 → 民事訟廷記録係(担当直通011-330-2642)
11 過去に破産申立てをしましたが、関係書類が手元にありません。過去の破産事件に関する書類を取得する手続はありますか。
 官報掲載事項(事件番号、決定日等)については、当時の申立代理人にお問い合わせいただ くか、官報情報検索サービスを導入している図書館に赴き、ご自身で調べる方法がありますので、ご検討ください(Q8参照)。
 過去の破産事件に関する書類としては、一般的に、免責許可決定謄本、破産手続開始決定・同時廃止決定謄本、免責許可決定確定証明書等の申請が考えられます。
 なお、どのような場合にどの書類が必要かは裁判所で説明することはできません。事前に提出先に確認のうえ、必要な書類を特定して、民事訟廷記録係(担当直通011-330-2638)までお問い合わせください。
 各書類の申請方法についてはQ12もご覧ください。
12 過去に破産申立てをしました。証明申請等は、どのようにすればよいですか。
 謄本交付申請、確定証明申請は、次の書式を利用して申請してください。申請に当たっては、次の注意事項をよく読んで申請してください。

(注意事項)
1.申請ができるのは、破産者及び利害関係人です。
2.利害関係人が申請する場合は、利害関係を証明する書面を持参してください。
3.申請人が法人の場合、資格証明書(履歴事項証明書又は代表者事項証明書)を持参してください。
4.申請人が破産者本人の場合で、決定書記載の住所と現住所が異なるときは、決定時の住所と現住所とのつながりを証明する書面(戸籍の附票等)を持参してください。
5.来庁される方は、身分を証明するもの(社員証、運転免許証等)及び印鑑を持参してください。
6.申請の際は手数料(収入印紙)が必要になります。収入印紙は、裁判所庁舎内の売店でも購入することができます。
7.郵送で申請する場合、上記各書類及び収入印紙のほか、証明書等を送付するための郵便切手が必要となります。必要な郵便切手及び収入印紙の額その他詳細については、民事訟廷記録係(担当直通011-330-2638)までお問い合わせください。
(書式)
謄本交付申請書(WORD:20KB)
確定証明申請書(WORD:20KB)
13 個人再生手続とは、どのような手続ですか。
 個人再生手続は、住宅ローンを除く借金などの債務の総額が5000万円を超えておらず、かつ、将来の継続的な収入が見込まれる個人の方が、その収入から債務を一定期間(原則として3年間)で分割返済する計画を立て、生活の立て直しを図るための手続です。
 民事再生法で通常の再生手続の特則として定められており、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続があります。
14 個人再生の申立てにかかる郵便切手や手数料は、いくらですか。
 原則として、こちらに記載のとおりです。
15 個人再生の申立ては弁護士に相談した方がよいですか。
 個人再生手続は、債権者一覧表や再生計画案が作成できないと手続が進められず、最終的には手続が廃止により終了することになります。債務整理の方法として個人再生手続を選択するかどうかも含め、弁護士等の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
16 個人再生委員とは、何ですか。
 個人再生委員は、債務者の財産や収入の状況を調査したり、債務者が適正な分割返済の計画を作成するために必要な勧告をしたりすることを職務としています。個人再生手続は、開始決定がされた後も、手続の利用を申し立てた債務者自身が、現在負っている債務総額や保有資産の評価額の調査、法律で定められた分割返済しなければならない金額の計算、分割返済計画の立案といった非常に難しい作業をしなければなりません。個人再生委員は、このような債務者が行わなければならない作業が適正に行われているかどうか監督し、必要に応じて勧告や指導を行います。
17 個人再生委員はどのような場合に選任されますか。
 個人再生委員を選任するかどうかは、事案に応じて裁判所が決めることになりますが、Q16の個人再生委員の職務に鑑み、札幌地裁では本人申立事件(司法書士関与事件を含む。)については、原則として個人再生委員を選任しています。
18 個人再生事件の予納金の額は、いくらですか。
 官報公告料として1万3744円が必要です。これに加えて、個人再生委員を選任する必要があると裁判所が判断した場合には、20万円の予納金を納付していただきます。