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勤務先情報に関する情報取得

㋑ 給与(勤務先)に関する情報取得
  ※過去3年以内に 財産開示期日 が実施されている必要があります(財産開示手続)。
   人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権の執行力のある債務名義正本を有する債権者による申立て

 養育費や婚姻費用等の扶養義務に係る請求権を有する方はこちら

1 申立ての要件

(1)財産開示手続の前置の要件
申立て日前3年以内に 財産開示期日 が実施されたこと(財産開示期日において開示義務者が不出頭の場合、陳述をしなかった場合も含みます。) 

(2)強制執行等不奏功の要件(次の又はのどちらかの要件を満たす必要があります。)
 民事執行法197条1項1号又は同条2項1号(要件A)
申立ての日前6か月内に実施された動産、不動産、債権に対する強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったこと

債権差押えで第三債務者から「該当なし」との陳述があった場合や直接取立てをした場合は、この要件には該当しません。②(要件B)の申立てを検討してください。 民事執行法197条1項2号又は同条2項2号(要件B)
申立人が、債権者として通常行うべき調査を行い、その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても、当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったこと

(3)強制執行の開始要件
人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について、執行力のある金銭債権の債務名義の正本を有する債権者であること

金銭債権の債務名義であれば、債務名義の種類は問いません。
債務者が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定等を受けている場合は、破産債権や再生債権等に基づいて情報取得手続の申立てをすることはできません。

申立てに必要な書類

給与の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧(PDF:90KB

(1) 申立書(作成方法は後記 3 申立書の作成について をご参照ください。)

(2) 執行力のある債務名義の正本(正本の他に写し1通)
・ 人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権についての債務名義であることが必要です。
・ 和解調書や調停調書の場合、訴状等の写しの提出が必要となることがあります。

(3) 債務名義の送達証明書・確定証明書(原本の他に写し1通)
執行文や送達証明書、確定証明書の要否は、執行力のある債務名義・必要書類一覧表(PDF:74KB)を参考にしてください。

(4) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)
認証日(法務局の証明書作成日)から3か月以内の資格証明書が必要です。入手方法については、最寄りの法務局でお尋ねください。

□ 申立人又は債務者の資格証明書(申立人又は債務者が法人の場合には必要です。) 
□ 第三者の資格証明書
 ただし、国、市町村及び法人登記をしていない共済組合(地方職員共済組合、都職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合等)が第三者となる場合等は不要です。

(5) 戸籍謄本(戸籍抄本)、住民票、戸籍の附票等(マイナンバー【個人番号】の記載のないもの)
次の場合に必要ですので、認証日から3か月以内のものを提出してください。入手方法については、各自治体でお尋ねください。
□ 申立人又は債務者の現在の氏名・住所と、債務名義の氏名・住所が異なっている場合
 ※ 申立人又は債務者の現在の氏名・住所と、債務名義上の氏名・住所とのつながり(異動履歴、異動前住所)を証明するために必要です。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の生年月日、旧姓及び旧住所を記載する場合

(6) 「財産開示手続の前置の要件」についての資料
□ 申立て日前3年以内に財産開示期日が実施された場合

・財産開示期日が実施されたことの証明書(※ 実施証明申請書(Word:25KB
 又は
・財産開示期日調書の写し、財産開示実施決定の写し

※郵送で証明書の交付を希望される場合は、証明申請書に、重量50g相当の切手を貼った返信用封筒を添付してください。

□ 申立て日前3年以内に財産開示期日を実施していない場合
先に財産開示手続を申し立ててください。

(7) 「強制執行等不奏功の要件」のうち、要件Aについての資料
・配当表又は弁済金交付計算書の写し
・配当期日呼出状写し、不動産競売開始決定写し、債権差押命令正本写し

(8) 「強制執行等不奏功の要件」のうち、要件Bについての資料
【書式】財産調査結果報告書(個人用)(Excel:37KB)  【個人用の記載例】(PDF:547KB)

を参考に、財産開示期日の後の債務者の財産の状況について調査し、債務者が転居したり、又は、新たな財産が判明した場合は疎明資料を提出してください。

(9)  債務名義還付申請書および受領書
 
債務名義還付申請書および受領書(Word25KB)

(10) その他(※裁判所から連絡があった場合に作成するもの等)

財産開示期日調書の補充報告書(Word28KB(※録音体を引用した調書の場合に作成)
訂正申立書(Word:27KB)(※裁判所から連絡があった場合に作成)
引用上申書(Word:14KB)(※同一債務名義で複数申立てをする場合に作成。住民票等の公的書類については、引用できませんので、申立書分の通数をご用意ください。)
公示送達申立書(Word:18KB)
付郵便送達申立書(Word:16KB)

3 申立書の作成について

作成する書面は、(1)申立書(頭紙)、(2)当事者目録、(3)請求債権目録です。書式の部分に作成方法の説明を記載していますが、【記載例】も参考にしてください。

申立ては、債務者ごとに申立書を作成し、債務者複数の場合はそれぞれ別事件として申し立ててください。
同じ債務者でも、対象となる財産の種類が違う場合は、
不動産情報勤務先情報預貯金情報株式情報の別に申立書を作成し、別事件として申し立ててください。
・書式の上段に、申立日、申立人の氏名、連絡が付く電話番号等を記載してください。申立人欄に記載された氏名の末尾に押印してください。
・書式の下段は、該当する□にチェックをしてください。また、財産開示事件の事件番号及び財産開示期日につき、必要事項をご記載ください。

(2)  当事者目録(原本と別に写しも要提出)
債務者が個人用 (第三者1名用)(Word:22KB)、  第三者複数用(Word:23KB)
【記載例】(PDF:102KB
 

申立人 郵便番号、住所、氏名及び連絡先(電話番号等)を記載してください。また、送達場所(郵便物を届ける場所、住所であればその旨)を必ず記載してください。第三者 債務者の勤務先等の情報を取得したい第三者の郵便番号、本店(主たる事務所)所在地又は住所、名称、代表者の資格及び代表者名を記載してください。
※複数の第三者を記載することも可能ですが、予納金が増加します。申立書提出後に第三者を追加することはできません。
※①市区町村か②日本年金機構など厚生年金を扱う団体のどちらか 又は 両方 が第三者になります。複数の市区町村や団体を第三者として選択することもできます。
①市区町村
1
1日の時点で債務者の住所がある市区町村を第三者とします。
ただし、1月から2月上旬頃に申し立てる場合で、1年以内に債務者が転居しているときは、申立ての前年の11日時点に住所のあった市区町村も併せて第三者として申し立てることが考えられます(転居後の市区町村に債務者の勤務先情報がないことがあります。)。
②厚生年金を扱う団体
第三者として、日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団があります。
国家公務員共済組合には、裁判所共済組合、法務省共済組合、日本郵政共済組合などがあります。所属が分からない場合は、国家公務員共済組合連合会を第三者とすることもできます。
地方公務員共済組合は、都職員共済組合(東京都の職員及び特別区の職員)、地方職員共済組合(道府県の職員等)、公立学校共済組合(公立学校の職員等)、警察共済組合(都道府県警察の職員及び警察庁職員)及び全国市町村職員共済組合連合会傘下の各共済組合(市町村の職員)などがあります。債務者が市町村の職員である場合は、全国市町村職員共済組合連合会を第三者とすることも考えられます(地方公務員共済組合連合会を第三者として申し立てることはできません。)。
債務者 郵便番号、住所、氏名及び債務者の特定に資する事項を記載してください。債務名義上の住所、氏名から変更又は移転がある場合は、現在の住所、氏名を記載し、債務名義上の住所、氏名も併記してください。
・債務者の特定に資する事項には、できる限り、債務者の氏名の振り仮名、生年月日、性別、旧住所、旧姓(振り仮名)を記載してください。生年月日、旧姓及び旧住所を記載する場合は、その証明のため、住民票等の提出が必要です。
・第三者は、当事者目録に記載された内容に基づいて、情報の提供を行うことになります。したがって、例えば、振り仮名等の債務者の特定に資する事項の記載がなかったり、当事者目録に記載された内容が、第三者の把握しているものと異なったりする場合には、第三者から、該当がない旨の回答がなされるおそれがありますので、ご留意ください。なお、(旧)住所、氏名及び振り仮名を複数併記することは、可能です。

(3)  請求債権目録(原本と別に写しも要提出)

請求債権が人身損害の場合(Word:27KB) 【人身損害の記載例】(PDF:80KB)  

4 費用

(1) 申立手数料(収入印紙)
1件1000/申立人1名  収入印紙を最寄りの郵便局等にてお求めください(現金不可)。
※ 債務者1名ごとに1件申し立ててください。

(2)
予納郵便切手、予納金など
・郵送で申し立てる場合は、110円切手の同封をお願いします。予納金を納めるための保管金提出書等を送ります。
・保管金提出書が届いたら、最寄りの金融機関から予納金として現金を納めてください(収入印紙や郵便切手は不可)。裁判所に来庁して会計窓口で納めることもできます。
 (第三者が1名の場合)  予納金6000
 (第三者が複数名の場合) 第三者が1名増えるごとに、上記に加え予納金2000
・予納金の電子納付利用の登録がある方は、申立書提出時に「登録コード」をお知らせください。

5 申立て後の手続

1) 申立てが認容された場合
① 申立書と添付書類から要件が満たされていると判断された場合、情報提供命令が発令されます。
② 債務者及び申立人に対して、情報提供命令正本が送付されます。債務者は1週間以内に執行抗告をすることができます(
(3)参照)。
③ 情報提供命令が確定すると、第三者に対し、情報提供命令正本が送付されます。
④ 債務名義正本等の返還は、情報提供命令確定後にできます。申立てと同時に還付申請をしていれば、原則として、債務名義正本等は情報提供書の写しに同封して申立人に送付されます。

2) 申立てが却下された場合
申立書と添付書類から要件が満たされていないと判断された場合、申立ては却下され、申立人に却下決定正本が送付されます。

(3) 不服申立て
申立てに対する認容決定に対しては債務者が、却下決定に対しては申立人が、それぞれ執行抗告をすることができます。執行抗告は、決定正本が送達された日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所(東京地裁民事執行センター)に提出しなければなりません。

4) 第三者からの情報提供
情報提供命令正本の送付を受けた第三者は、執行裁判所(東京地裁民事執行センター)に対し、債務者の財産情報を書面で提供します。
提出期限の定めはありませんが、基本的には、2週間程度が一つの目安となります。ただし、第三者の状況等によっては、回答に時間を要する場合あります。
  【第三者用】  給与の情報提供書(Word:25KB

5) 申立人に対する情報提供書の写しの送付等
第三者が作成した情報提供書の写しは、執行裁判所を経由して申立人に送付されます。

6) 債務者に対する情報提供がされた旨の通知
第三者から執行裁判所に情報提供書が届くと、執行裁判所は、債務者に対し、情報提供命令に基づいて財産情報が提供されたとの通知をします。
通知書は、第三者から(第三者が2人以上いる場合は、最後の)情報提供書が提出された後1か月が過ぎた時点で、事件ごとに1回送付します。通知書には、情報提供命令の写しが同封されます。

(7) 申立ての取下げ
第三者から執行裁判所に情報提供書が届いた以降は、申立てを取り下げることはできません。
また、申立てを取り下げた場合であっても、第三者から情報提供書が届いたときは、執行裁判所は、債務者に対し、情報提供命令に基づいて財産情報が提供された旨を通知します。

6 申立書を提出する裁判所

債務者の所在地を管轄する裁判所に申し立てます。
債務者が東京都の23区又は島しょ部に住んでいる場合には、東京地方裁判所民事執行センターに、東京都の左記以外の場所に住んでいる場合には、東京地方裁判所立川支部民事第4部に申立てをします。

 

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