名寄支部,紋別支部,留萌支部及び稚内支部の民事執行事件の旭川地方裁判所本庁集約について

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1. 平成19年1月1日から,名寄支部,紋別支部,留萌支部及び稚内支部の民事執行事件は,旭川地方裁判所本庁で取り扱うこととなります。

 なお,平成18年12月31日までに申し立てる場合には,各支部の管轄に属する事件であっても,旭川地方裁判所本庁でも受付をします。

(1)対象となる事件の種類

  • 不動産強制競売事件,不動産強制管理事件(ヌ)
  • 担保不動産競売事件,担保不動産収益執行事件(ケ)
  • 債権等執行事件(ル)(ナ)
  • 債権配当等事件(リ)
  • 財産開示事件(財チ)

※執行官が取り扱う動産執行事件や明渡執行事件は,引き続き名寄支部,紋別支部,留萌支部及び稚内支部で取り扱います。

(2)対象となる管轄区域

  • 名寄支部の管轄区域
    名寄市,士別市,和寒町,剣淵町,下川町,美深町,音威子府村,中川町,浜頓別町,中頓別町,枝幸町
  • 紋別支部の管轄区域
    紋別市,滝上町,興部町,西興部村,雄武町
  • 留萌支部の管轄区域
    留萌市,増毛町,小平町,苫前町,羽幌町,初山別村
  • 稚内支部の管轄区域
    稚内市,猿払村,利尻町,利尻富士町,礼文町,遠別町,天塩町,幌延町,豊富町

2. 売却物件の資料(物件明細書,現況調査報告書及び評価書の三点セット)については,旭川地方裁判所本庁の不動産競売係に上記1の(2)管轄区域内のすべての売却物件の資料を備え置くとともに,各支部にも該当支部の管轄区域内の売却物件の資料をこれまでどおり備え置きます。

3. 入札及び開札,特別売却の手続は,すべて旭川地方裁判所本庁で行います。各支部では,入札書の提出や特別売却の買受申出はできなくなりますが,入札書等の関係書類は備え置いています。