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相続放棄ガイダンス

《相続放棄の申述》について

相続放棄の申述の手続は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所が取り扱います。
まず、被相続人の最後の住所地から、取り扱う家庭裁判所を確認してください。
具体的な手続については、
その家庭裁判所へご確認をお願いします
● 最後の住所地が、茨城県内の場合 
→ 「水戸家庭裁判所管轄一覧表(家事)をご覧ください。
URLhttps://www.courts.go.jp/mito/vc-files/mito/file/11-1.pdf
● 最後の住所地が茨城県以外の場合
 
→ 「裁判所の管轄区域をご覧ください。
URLhttps://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/index.html

1 概要

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
ア 相続人が被相続人
(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
イ 相続人
が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、
財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産
の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が
、イの相続放棄又はウの限定承認をするには、
家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません
ここでは、
イの相続放棄について説明します。

ウの限定承認については、「相続の限定承認の申述説明書」を参照ください。
URLhttps://www.courts.go.jp/mito/vc-files/mito/2024/kasai/shoutei/A14R0610genteisyounin.pdf

2 申述人(申述ができる人)

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。未成年者の親権者が父母双方である場合には、原則として父母が共同して申述する必要があります。)
未成年者
と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

3 申述期間

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

4 申述先

・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
・被相続人の最後の住所地が茨城県内の場合の申立先、郵送提出の場合の宛先は、
水戸家庭裁判所管轄一覧表(家事)」をご覧ください。
URLhttps://www.courts.go.jp/mito/vc-files/mito/file/11-1.pdf
・被相続人の最後の住所地が茨城県以外の場合の管轄については、
  裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」をご覧ください。
URLhttps://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/index.html

5 申述に必要な費用

・収入印紙・・申述人1人につき 800 円分
・連絡用の郵便切手・・110円×5 枚 合計 550円分

6 申述に必要な書類

・相続放棄の申述書1通・・【申立書】・【申立書記載例】を参照                                                                                      ・申述人の戸籍謄本及び被相続人の除籍謄本、住民票の除票等                                                                                                    ※ 戸籍謄本等については、被相続人と申述人の関係によって揃えていただくものが異なりますので、次のページの説明を参考に揃えてください。                                                                         なお、戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。                                                                                              ・債権者から送付された通知書や督促状のコピー(最初に受け取ったもので、それによって初めて被相続人に負債があることを知ったときのもの)                                                                  ※ 事案によっては、このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

7 その他

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます(「相続の承認又は放棄の期間の伸長説明書」を参照してください。)。
URLhttps://www.courts.go.jp/mito/vc-files/mito/2024/kasai/shoutei/A15R0610kikansintyou.pdf

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《相続放棄の申述の際に必要な添付書類》

放棄するご本人が申述書等を直接窓口に提出する場合は、必ずご自身の認め印と身分を証する書類(免許証、パスポート、健康保険証等)をお持ち下さい。

〈戸籍について〉

   1 「戸籍謄本」「改製原戸籍謄本」「除籍謄本」「全部事項証明書」という名称の場合がありますが、名称にかかわらず下記のとおりお取り下さい。
2 戸籍は必ず「謄本」「全部事項証明書」をお取り下さい。「抄本」「個人事項証明書」は不可
    ⑴
申述人が被相続人(亡くなった方)の配偶者のとき
       ▢ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
       被相続人の死亡時の戸籍(通常は1通)
(3か月以内のもの)
 ⑵「第一順位」=申述人が被相続人(亡くなった方)の子のとき
  ▢ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

  ▢ 被相続人の死亡時の戸籍
  ▢ 申述人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
 ⑶「第二順位」=申述人が被相続人(亡くなった方)の父母・祖父母等のとき
 ※ 先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できません。
  ▢ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  ▢ 被相続人の出生時から死亡時までの連続するすべての戸籍
  申述人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
 ⑷「第三順位」=申述人が被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹のとき
 ※ 先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できません。
  ▢ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  ▢ 被相続人の出生時から死亡時までの連続するすべての戸籍
  ▢ 申述人の現在の戸籍(3か月以内のもの)
  ▢ 被相続人の父母・祖父母で死亡している方がいれば、その方の死亡の記載のある戸籍

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注1 上記戸籍中、重複(共通)するものは、いずれか1通で足ります。
→ 先順位者の放棄が受
理されている場合、被相続人の住民票除票等、共通のものは後順位者の申立時にあっては、提出の必要はありません。
提出が必要かどうかは、管轄の家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
注2 相続人のうち
、代襲相続人が含まれる場合には、本来の相続人が死亡した記載のある戸籍も必要です。
注3 放棄
する人が未成年者及び被後見人の場合は、法定相続人である親権者や後見人あるいは特別代理人の選任審判書謄本及び戸籍謄本が別に必要になります。また、放棄する人や被相続人が外国人の方の場合は、お取りいただく書類が異なりますので、管轄の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
注4 書類を確認した結果、上記以外の書類の提出をお願いすることもあります。

 

申立書(PDF:104KB)   記載例(申述人18歳以上)(PDF:94KB)   記載例(申述人18歳未満)(PDF:94KB)    

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