トップ > 各地の裁判所 > 大分地方裁判所/大分家庭裁判所/大分県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 婚姻費用分担調停
1. 概要
別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。
なお,話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,自動的に審判手続が開始され,裁判所が一切の事情を考慮して審判することになります。
2. 申立人
夫 又は 妻
3. 申立てをする裁判所
対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所になります。
ただし,相手方との間で,担当する家庭裁判所について合意ができており,申立書と共に管轄合意書を提出していただいたときには,その家庭裁判所でも対応することができます。
4. 申立てに必要な費用
収入印紙・・1200 円
郵便切手・・180円×1枚,110円×4枚,50円×1枚,20円×1枚,10円×4枚
5. 申立てに必要な書類
- 申立書(認印が必要です。)及び記入例 1~5の一括印刷(PDF:2.44MB)
- 申立人照会書(Excel:34KB)
- 進行に関する連絡表(WORD:43KB)
- 送達場所等の届出書(EXCEL:15KB)
- 非開示希望届出書(WORD:30KB)
- 夫婦の戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)1通
※本籍地の市区町村役場で取得できます。 - 夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票又は確定申告書の写し2通(裁判所及び相手方分)
※これがない場合は,夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入が分かる書類の写し2通(裁判所及び相手方分)
注1 申立てをするご本人が申立書等を直接窓口に提出する場合は,必ずご自身の認め印をお持ちください。
注2 審理のため必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがありますので,御了承ください。
注3 裁判所に提出していただいた書類は,原則返却しませんので,御了承ください。