トップ > 各地の裁判所 > 大分地方裁判所/大分家庭裁判所/大分県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 子の氏の変更許可申立て
1. 概要
子が母(又は父)と氏を異にする場合は,その子は家庭裁判所の許可を得て,入籍届けをすることによって,その母(又は父)の氏を称することができます。
例えば,父母の離婚によって父の戸籍に残って父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したい場合には,この申立てをして家庭裁判所の許可を得る必要があります。
2. 申立人
子(子が15歳未満の場合には,その法定代理人が子を代理します。)
3. 申立てをする裁判所
子の住所地の家庭裁判所となります。(複数の子が同時に申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
子の住所地が大分県内の場合の家庭裁判所は,次のとおりです。
子の住所地 | 申立先 |
---|---|
大分市,別府市,臼杵市,津久見市,由布市,豊後大野市のうち旧犬飼町,旧千歳村 | 大分家庭裁判所 |
杵築市(旧大田村を除く。),国東市(旧国見町を除く。),日出町 | 大分家庭裁判所杵築支部 |
佐伯市 | 大分家庭裁判所佐伯支部 |
竹田市,豊後大野市(旧犬飼町,旧千歳村を除く。) | 大分家庭裁判所竹田支部 |
中津市,宇佐市,豊後高田市,杵築市のうち旧大田村,国東市のうち旧国見町,姫島村 | 大分家庭裁判所中津支部 |
日田市,玖珠町,九重町 | 大分家庭裁判所日田支部 |
4. 申立てに必要な費用
収入印紙
- 申立てをする子1人につき800円
郵便切手
- 法定代理人が申し立てる場合 110円
- 子本人が申し立てる場合 申立てをする子1人につき 110円×1枚
5. 申立てに必要な書類
- 子の氏の変更許可申立書1通・・【申立書】・【申立書記載例】を参照
- 子の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(3か月以内のもの)
- 父の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(3か月以内のもの)
- 母の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(3か月以内のもの)
- 父母が離婚している場合には,離婚の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)1通
注1 上記戸籍謄本(全部事項証明書)で,子が父の戸籍に載っている場合などのように戸籍が共通する場合は,1通の提出で足ります。
注2 申立てをするご本人が申立書等を直接窓口に提出する場合は,必ずご自身の認め印をお持ちください。
注3 審理のため必要な場合,追加書類の提出をお願いすることがあります。
注4 裁判所に提出していただいた書類は,原則返却しませんので,御了承ください。