トップ > 各地の裁判所 > 大分地方裁判所/大分家庭裁判所/大分県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 親権者変更調停
1. 概要
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停又は審判によって行う必要があります。
親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。
なお,話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,自動的に審判手続が開始され,裁判所が一切の事情を考慮して審判することになります。
2. 申立人
父 又は 母
3. 申立てをする裁判所
対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所になります。
ただし,相手方との間で,担当する家庭裁判所について合意ができており,申立書と共に管轄合意書を提出していただいたときには,その家庭裁判所でも対応することができます。
4. 申立てに必要な費用
収入印紙・・子1人につき1200円
郵便切手・・180円×1枚,110円×4枚,50円×1枚,20円×1枚,10円×4枚
5. 申立てに必要な書類
- 申立書(認印が必要です。)、当事者目録及び記入例 1~5の一括印刷(PDF:3.12MB)
- 申立人照会書(Excel:34KB)
- 進行に関する連絡表(WORD:43KB)
- 送達場所等の届出書(EXCEL:15KB)
- 非開示希望申出書(WORD:30KB)
- 申立人,子,父母の戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)各1通
※本籍地の市区町村役場で取得できます。
注1 申立てをするご本人が申立書等を直接窓口に提出する場合は,必ずご自身の認め印をお持ちください。
注2 審理のため必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
注3 裁判所に提出していただいた書類は,原則返却しませんので,御了承ください。