養育費調停

1. 概要

 養育費について話し合いがまとまらない場合などに,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の支払いを求めることができます。

 養育費を定めるに当たっては,子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。

 なお,話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,自動的に審判手続が開始され,裁判所が一切の事情を考慮して審判することになります。

2. 申立人

父 又は 母

3.申立てをする裁判所

 対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所になります。

 ただし,相手方との間で,担当する家庭裁判所について合意ができており,申立書と共に管轄合意書を提出していただいたときには,その家庭裁判所でも対応することができます。

4. 申立てに必要な費用

収入印紙・・子1人につき1200 円
郵便切手・・140円×1枚,84円×4枚,50円×1枚,20円×1枚,10円×4枚

5. 申立てに必要な書類

  1. 申立書(認印が必要です。)及び記入例               1~5の一括印刷(PDF:2.86MB)
  2. 申立人照会書(Excle:34KB)
  3. 進行に関する連絡表(WORD:43KB)
  4. 送達場所等の届出書(EXCEL:15KB)
  5. 非開示希望申出書(WORD:30KB)
  6. 申立人,相手方,子の戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)各1通
    ※本籍地の市区町村役場で取得できます。
  7. 申立人の最新の給与所得の源泉徴収票又は確定申告書の写し2通(裁判所及び相手方分)
    ※これがない場合は,最新の3か月程度の給与明細書等の収入が分かる書類の写し2通(裁判所及び相手方分)

注1 上記戸籍謄本(全部記載事項証明書)で,子が父の戸籍に載っている場合などのように戸籍が共通する場合は,1通の提出で足ります。

注2 申立てをするご本人が申立書等を直接窓口に提出する場合は,必ずご自身の認め印をお持ちください。

注3 審理のため必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがありますので,御了承ください。

注4 裁判所に提出していただいた書類は,原則返却しませんので,御了承ください。

注5 一度決められた養育費についても,その後に事情の変更があった場合(親が再婚した,子どもが進学したなど)には,養育費の額の変更を求めて調停を申し立てることができます。