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地方裁判所に訴えを提起したい方のために
1 はじめに
民事裁判手続の説明については,以下の最高裁判所ホームページ内にあるページを参照してください。
なお,裁判所では法律相談や弁護士等の紹介を行うことはできませんので,次の機関や地方自治体等で実施している法律相談を利用してください
① 滋賀弁護士会(TEL:077-522-3238)
法律相談(有料)や弁護士の紹介を行っています。→滋賀弁護士会ホームページ
② 法テラス滋賀(TEL:050-3383-5454/0570-078-339)
法律相談(無料。ただし資力制限あり)や弁護士費用の立替(条件あり)等を行っています。→法テラス滋賀ホームページ
2 訴えを提起する際に必要な書類について
① 訴状(裁判所用)
できるだけA4判の用紙に横書きでお願いします。用紙の左側には3センチほどの余白を空けてください。手書きの場合は,ペン又はボールペンで作成してください。複数ページにわたる場合は,ページ数を入れるか,各ページの間に契印を押してください。形式については,以下の訴状の書き方,訴状(書式)を参照してください。
② 訴状副本(相手方用)
訴状は裁判所に提出する分だけでなく,被告(相手方)に送る分も必要となります。被告(相手方)の人数と同じ数だけコピーして,裁判所用の訴状と同様に印鑑を押してください。
③ 手数料(収入印紙)
訴えにかかる手数料として,法律で定められた金額を収入印紙で納める必要があります。この金額は請求の金額等によって異なります。→手数料
④ 郵便費用
原告や被告に書面を送る際に必要な郵便費用です。現金(郵便料)と切手(予納郵券)の2通りの納め方を選択できます。
(ア)現金(郵便料)で納める場合
大津地方裁判所では,民事事件の一部について郵便費用を切手ではなく現金で納付することができます。
・金額 一覧表にあるとおり
・納付方法
訴え提起後,裁判所から「保管金提出書」を交付又は郵送します。「保管金提出書」に必要事項を記入の上,口座振込の方法により納めてください(本庁の場合は大津地方裁判所会計課経理係に,支部の場合は各支部の庶務課に,「保管金提出書」とともに現金を持参する方法により納めることも可能です。)。
残額については,事件終局後に,保管金提出書指定の銀行口座に振込む方法により返還します。
(イ)切手(予納郵券)で納める場合
・金額 一覧表にあるとおり
・納付方法
訴えを提起する際に訴状等とともに提出してください。
残額分の切手については,事件終局後に返還します。
⑤ 添付書類
(ア)当事者(原告又は被告)が法人の場合
・登記事項証明書(現在事項全部証明書等,3か月以内のもの)・・1通
(イ)不動産に関する事件の場合(土地・建物の明渡請求や所有権確認請求等)
・当該不動産の登記事項証明書(3か月以内のもの)・・1通
・固定資産評価証明書(最新のもの)・・1通
⑥ 証拠書類の写し
自身の言い分を裏付ける証拠書類がある場合(これを「書証」と言います)には,その書類の写し(コピー)を裁判所用1通と被告の人数と同じ通数を提出してください。証拠書類の写しについては,訴状提出の際ではなく,その後の裁判を進めていく中で提出することもできます。提出の際は,書類ごとに右上に「甲第○号証」「甲第○号証の△」という形で順に番号を付してください。また,「証拠説明書」を作成して,その証拠によりどの事実を証明するのかを明らかにしてください。
3 提出先について
訴状は事物管轄と土地管轄のある管轄裁判所に提出します。管轄とは,それぞれの裁判所がどの事件を裁判できるかという問題で,事物管轄は簡易裁判所・地方裁判所のどちらになるのか,土地管轄はどの地域の裁判所になるのか,という問題です。具体的には以下のとおりです。
事物管轄
・紛争の対象となる金額が140万円を超える請求→地方裁判所
・紛争の対象となる金額が140万円を超えない請求→簡易裁判所
(ただし,不動産に関する訴えについては140万円を超えない場合でも地方裁判所に訴えを提起することもできます。)
土地管轄
原則として被告の住所地を管轄する裁判所になりますが,付加的な管轄裁判所も認められています。例えば,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では,不法行為地を管轄する裁判所に対しても訴えを提起することができますし,不動産に関する訴訟では,対象となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができます。
滋賀県内の管轄についてはこちら(PDF:209KB)
(ただし,行政訴訟,労働審判については本庁のみの取り扱いとなります。)
<問い合わせ先>
大津地方裁判所(本庁)
〒520-0044 大津市京町三丁目1番2号
電話 077-503-8146(民事訟廷事務室事件係)
大津地方裁判所彦根支部
〒522-0010滋賀県彦根市駅東町1-13
(JR東海道本線彦根駅東口から南へ徒歩5分)
電話 0749-44-8010(民事係)
大津地方裁判所長浜支部
〒526-0058滋賀県長浜市南呉服町6-22
(JR北陸本線長浜駅北方向へ徒歩5分)
電話 0749-62-0240