後見開始

1. 概要

家庭裁判所は、精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方について、後見開始の審判をすることができます。
後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人又は本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。

初めて後見制度を利用される方は、成年後見制度の概要を知りたい方へをご覧ください。

2. 申立人

  • 本人(後見開始の審判を受ける者)
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 未成年後見人
  • 未成年後見監督人
  • 保佐人
  • 保佐監督人
  • 補助人
  • 補助監督人
  • 検察官
    (任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。)

3. 申立先

本人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 申立手数料 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。 
    なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。

    ※郵便料については、保管金として納付することができます。 
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお、郵便切手により納付することも可能です。

  • 登記手数料 収入印紙2600円分(既に登記印紙2600円分をお持ちの方は、当分の間、それによって納付していただくこともできます。)

※ 後見開始の審判をするには、本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので、申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書
   書式等については「6.申立書の書式及び記載例」をご利用ください。

(2) 標準的な申立添付書類
   ※ 個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は提出しないようにご注意ください。

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
  • 本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
  • 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
    ※ 成年後見人等候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
    書式等については「成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引」をご覧ください。
  • 本人情報シート写し
    書式等については「成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引」をご覧ください。
  • 本人の健康状態に関する資料
    介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し
  • 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
     東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局で発行するもの。取得方法、証明申請書の書式等については最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねいただくか、法務省のホームページをご覧ください。
     なお、本人が成年後見制度の利用及び任意後見契約の締結をしていない場合には、証明事項が「成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない。」ことの証明書を請求してください。
  • 本人の財産に関する資料
    ・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し、残高証明書など
    ・不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
    ・負債がわかる書類:ローン契約書写しなど
  • 本人の収支に関する資料
    ・収入に関する資料の写し:年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書など
    ・支出に関する資料の写し:施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例

 

7. 手続の内容に関する説明

  • ⑴手続の流れ
    申立から審判までの一般的な流れ
    ②申立後の手続について
    申立てを受けた家庭裁判所では、参与員が、申立人が提出した資料について申立人から説明を聴いたり、家庭裁判所調査官が、申立人、本人及び成年後見人候補者等に会って、申立ての実情や本人の意見などを聴いたりすることがあります(ウェブ会議を利用することもできます。)。また、本人の判断能力について鑑定や医師の診断書などを基に判断し、本人の財産の内容や生活する上で必要となる援助の内容に応じて、ふさわしい方を成年後見人に選びます。
  • 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて(PDF:255KB)
    手続の概要や申立てに必要な書類の一般的な取扱いについて説明したものです。各裁判所によって、申立時に、その他の書面をご提出いただくこともあります。
  • ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)
    制度や手続の一般的な内容について分かりやすく説明したものです。
    ※後見制度又は保佐制度を利用する方に対する権利制限に関する規定が削除されるなどの見直しが行われました。詳細はこちらをご覧ください
  • パンフレット・成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(「各種パンフレット」のページに移動します。)
    家庭裁判所における手続や後見人等の仕事などについて詳しく説明したものです。

 

8. 手続の内容に関するQ&A

成年後見制度に関するQ&A一覧へ

 

9. 個別の手続案内がある家庭裁判所

成年後見制度について、次の家庭裁判所では、個別の手続案内がありますで、個別の手続案内がある家庭裁判所(成年後見)をご覧ください。

【個別の手続案内がある家庭裁判所】
札幌、旭川、仙台、山形、福島、宇都宮、前橋、さいたま、東京、横浜、新潟、富山、金沢、甲府、長野、静岡、名古屋、津、大津、京都、大阪、神戸、奈良、和歌山、鳥取、松江、岡山、広島、山口、福岡、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、那覇
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