子の氏の変更許可

1. 概要

 子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。

2. 申立人

子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)

3. 申立先

 子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
 申立先の裁判所を調べたい場合は「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分(子1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例(子どもが15歳以上の場合)

申立書の書式及び記載例(子どもが15歳未満の場合)

7.手続の内容に関するQA

子の氏の変更許可に関するQA一覧へ

 

【令和8年4月1日以降の手続についての説明です。】

1. 概要

 子の氏(名字)が、父又は母の氏と異なる場合に、その子は、家庭裁判所の許可を得たときには、氏を父又は母の氏に変更することができます。
 例えば、父母が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子が、母の戸籍に移り母の氏に変更したいときには、この申立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
 なお、父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。

2. 申立人

子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)

※子が15歳未満で、共同親権の場合の注意点

 共同親権の場合は、原則として、父母が共同で(父母が連名で)申し立てる必要があります。

 子の氏の変更について父母間の協議が調わないときには、親権行使者の指定の手続をすることが考えられます。親権行使者指定の手続についてはこちら

 子の氏の変更について、裁判手続(調停・審判・人事訴訟)で親権行使者の指定がされている場合は、指定された父母の一方が単独で申し立てることができます。

 子の氏の変更許可に関するQ&Aもご参照ください

3. 申立先

 子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は、そのうちの1人の子の住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。)
 申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分(子1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    連絡用の郵便料については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。なお、各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。( 「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書

(2) 標準的な申立添付書類

  • 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合、離婚の記載のあるもの)
  • 子の氏の変更について裁判手続で親権行使者が指定されている場合は、そのことを証する書面(例えば、親権行使者の指定の審判書謄本及び同審判の確定証明書、又は調停調書謄本)

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります

6.手続の内容に関するQ&A

令和8年4月1日以降は「裁判手続家事事件Q&A」に反映されます。

子の氏の変更許可についてのQ&A(PDF:100KB)

以下の裁判所はこの手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
札幌
 仙台 名古屋 大津 岡山 福岡 那覇

ページ上部に戻る