3.債権執行の申立後の手続(取立て・取下げ)について

(1) 取立てについて

1 取立権の発生について
  • 取立権が発生すれば、債権者は差し押さえた債権を第三債務者から取り立てることができます。
  • 取立権が発生するのは、債務者に対する差押命令の送達日から1週間を経過した時です(ただし、給料等の差押えの場合で、養育費、婚姻費用分担金等の請求を含まない場合は4週間を経過した後)。
  • 第三債務者は、第三債務者の債務者に対する第三債務者の債務額以上の支払義務を負うものではありませんから、取立てに要する費用(振込手数料等)は債権者が負担することになります。
    また、第三債務者が支払義務を負うのは、差押債権目録記載の債権額そのものではなく、その債権額の範囲で現実に存在する額に限られますから、陳述書で確認してください。
2 取立届の提出について
  • 第三債務者から債権を取り立てたときは、その都度、取立届を裁判所に提出してください。その際の使用印は、債権差押命令申立書と同一のものを使用してください。
    取立届の書式はこちら [書式(PDF:92KB)][書式(WORD:20KB)]
  • 差押債権目録記載の債権を全額取り立てたときは、取立完了届を提出してください。
    取立完了届の書式はこちら [書式(PDF:83KB)][書式(WORD:21KB)]
  • 取立完了した場合に、請求できる債権がまだ残っていれば、債務名義の還付を請求することができますので、希望する場合は、債務名義還付申請書を提出してください。
    債務名義還付申請書の書式はこちら [書式(PDF:45KB)][書式(WORD:19KB)]
3 第三債務者が供託をした場合

この場合は、裁判所が配当を行うので、直接取り立てることはできません。

(2) 支払を受けていない旨の届出が必要な場合について

  • 第三債務者から支払を受けることなく、取立てが可能となった日から2年を経過したが、今後事件を継続する必要がある場合、支払を受けていない旨の届出をしてください。その際の使用印は、債権差押命令申立書と同一のものを使用してください。
  • 取立届や支払を受けていない旨の届出がなく、取立てが可能となった日から2年を経過した場合、差押命令が取り消されることがありますので、ご注意ください。
    支払を受けていない旨の届出はこちら [書式(PDF:102KB)][書式(WORD:28KB)]

(3) 取下げについて

  • 取下げをする場合には、次の書類と郵便切手を提出してください。
    1 取下書原本 1通
    2 取下書副本 債務者と第三債務者の合計の人数分の通数
    3 郵便切手  84円分を債務者と第三債務者の合計の人数分の枚数
    ※取下書の使用印は、債権差押命令申立書と同一のものを使用してください。
    取下書の書式はこちら [書式(PDF:45KB)][書式(WORD:25KB)]
    一部取下書の書式はこちら [書式(PDF:59KB)][書式(WORD:20KB)]
  • 取下げをする場合、債務名義の還付を請求することができますので、希望する場合には、債務名義還付申請書を提出してください。
    債務名義還付申請書の書式はこちら [書式(PDF:45KB)][書式(WORD:19KB)]