上告申立ての手続

1. 提出先と期限

「上告提起」の場合には上告状を,「上告受理申立て」の場合には上告受理申立書を,両方を同時に申し立てする場合には上告状兼上告受理申立書を,第二審判決をした裁判所に提出してください。
上告又は上告受理申立ての期間は,第二審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません。)の翌日から起算して2週間です。

2. 手数料

上告手数料(上告状に貼付する印紙額)は,原則として第一審の訴え提起の手数料の2倍になります。ただし,算出の基礎となるのは第二審判決に対する不服部分です。上告受理申立ての手数料も同様です。具体的な金額については,当裁判所民事訟廷事務室又は秋田支部書記官室にお尋ねください。
なお,上告状兼上告受理申立書の手数料も,どちらか一方のみを提出する場合と同額です(2倍になるわけではありません。)。

3. 書類郵送費用

郵便切手で納める方法のほかに現金で納付していただくことができます。現金で納付される場合は、控訴審の受付窓口に上告状を提出いただく際に現金納付による旨を申し出てください(現金の電子納付の詳細については「保管金の電子納付について」を御覧ください)。
なお、上告受理申立書を提出する場合も同様です。また,上告状兼上告受理申立書を提出する場合の書類郵送費用(又は郵便切手)は1件分の額で差し支えありません。
郵便切手で納付される場合は、次の内訳で納付されるよう御協力ください。

※郵便切手の内訳はこちら(PDF:89KB)

4. 添付書類

上告状等に添付して提出していただく主な書類は,次のとおりです。

上告状(上告受理申立書,上告状兼上告受理申立書)副本

上告状は,原本として1部(裁判所分)と,副本として相手方の人数分(原本と同様に記名押印したもの)
なお,上告状等に上告等の理由を記載し,以後に理由書を提出する予定がない場合は,相手方の人数に6を足した数の副本を提出してください。

委任状

弁護士に手続を委任する場合
なお,上告審においては,弁護士以外に委任することはできません。

資格証明書

当事者が法人の場合には,代表者の資格を証明する文書(全部事項証明書等,法務局で交付を受けられます。)。
第二審で提出している場合でも,上告審では別途,最新のものが必要となります。