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高等裁判所は抗告事件の審理を行います。
「抗告」とは,判決以外の裁判(通常,裁判書の標題が「決定」,「○○命令」となっていたり,家庭裁判所においては「審判」となっている裁判のことです。)について,高等裁判所に,その裁判に対して不服を申し立てる簡易な上訴手続で,法律が特に定めている場合に限り申し立てることができます。
抗告の手続については,抗告状を原決定等をした裁判所に提出して行うことになります。
具体的な事件に関する申立て方法等については,原決定等をした裁判所にお尋ねください。