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上告状等が提出されると,当裁判所が形式的な審査を行い,その結果,特に不備がないと判断した場合には,当裁判所から当事者双方に対して,上告提起通知書(上告受理申立てをした場合には上告受理申立通知書)を送付します。申立てをした方は,この通知書を受け取った日から50日以内に,上告理由書(上告受理申立てをした方は,上告受理申立理由書)に,不服申立ての詳しい理由を記載して当裁判所に提出してください。その記載方法や注意事項等については,通知書に同封される注意書をお読みください。
高等裁判所において,上告理由等の記載が所定の方式を備えていると判断した場合(上告等が却下されない場合)は,事件は最高裁判所に送付されます。最高裁判所は,事件の送付を受けると,その旨を当事者双方に通知することになります。