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1. 静岡地方裁判所
静岡地方裁判所は,東京高等裁判所の管轄区域内にある下級裁判所の1つで,静岡県を管轄区域とする裁判所です。
静岡地方裁判所は,県庁所在地である静岡市に本庁が設置されています。このほかに,静岡県内には,地方裁判所の事務の一部を取り扱う裁判所として,沼津,富士,下田,浜松及び掛川の5つの支部があり,いずれも家庭裁判所の支部及び簡易裁判所を併設しています。このうち沼津支部及び浜松支部は,合議事件(裁判官3人の合議体で審理及び裁判をする事件)を取り扱う裁判所とされています。
本庁には,民事事件を担当する民事部と刑事事件を担当する刑事部(これを裁判部門といいます。)のほかに,裁判部門を支える事務局として,総務課及び会計課が設けられています(これを司法行政部門といいます。)。
また,支部は,裁判部門は本庁と同様の組織になっていますが,司法行政部門は事務局全般の職務を担当する部署として,庶務課が設けられている点が異なっています。
2. 静岡家庭裁判所
静岡家庭裁判所は,静岡地方裁判所と同じく静岡県を管轄区域としています。
家事事件や少年事件を担当する裁判部門のほかに,裁判部門を支える局課として本庁に事務局(総務課及び会計課),支部に庶務課が設けられている点は地方裁判所と同じです。
本庁(静岡)の他,沼津,富士,下田,浜松及び掛川に支部が,また,島田と熱海に出張所が設けられ,支部は地方裁判所の支部及び簡易裁判所と,出張所は簡易裁判所とそれぞれ併設されており,離婚や相続などの家庭や親族の問題に関する紛争(家事事件といいます。)は,いずれの裁判所でも取り扱いますが,人事訴訟事件については,出張所を除いた裁判所で取り扱います。また,20歳未満の非行少年の問題(男子女子両方を含み,少年事件といいます。)は本庁,沼津支部及び浜松支部で取り扱います。
3. 簡易裁判所
静岡県内には,地方裁判所及び家庭裁判所のほかに,静岡,清水,熱海,三島,沼津,下田,富士,島田,掛川及び浜松に,それぞれ簡易裁判所が設けられています。
簡易裁判所は,争いとなっている金額が比較的少額の民事事件と比較的軽い罪の刑事事件を,簡易な手続で迅速に処理するために設けられた裁判所です。
4. 裁判所の職員数
静岡地方裁判所及び静岡家庭裁判所には,裁判官を始め,裁判所書記官,家庭裁判所調査官,裁判所事務官,裁判所技官など多くの職員が勤務しています。
令和6年4月現在における職員数は,次のとおりです。
裁判所名 | 裁判官 | 一般職 | 計 |
---|---|---|---|
静岡地方裁判所本庁 | 19 | 108 | 127 |
静岡家庭裁判所本庁 | 6 | 64 | 70 |
支部等 | 39 | 264 | 303 |
計 | 64 | 436 | 500 |
※1 静岡地方裁判所本庁は,静岡簡易裁判所,静岡検察審査会を含む。
※2 支部等は,地方裁判所支部,家庭裁判所支部,簡易裁判所(静岡簡易裁判所を除く。)及び検察審査会(静岡検察審査会を除く。)の合計数