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家庭裁判 の検索結果 : 28085件(10931-10940を表示)

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M01-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ>  1  概要 離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について,さらに,子の養...

M04-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...

M04-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができ...

M05-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

   <財産分与調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。 調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

M09-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ>  1  概要 協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。 この調停において,申立...

M12-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

M12-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ>  1  概要 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。 しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の...

M13-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

M13-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <嫡出否認調停を申し立てる方へ>  1  概要 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年...

M14-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合,家庭裁判所の調停手続を利用して,父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において,申立人(あなた)と相手方との間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。当事者双方が合意に...