第4 いつから支払いを受けられるか

第4 いつから支払いを受けられるか

 差押命令は債務者・第三債務者に特別送達という方法で送っています。第三債務者が命令を受取ると第三債務者は債務者にお金を支払ってはならないことになります。また、債務者が命令を受取ってから1週間(ただし、差押債権が給料等債権であり、あなたの請求債権に扶養義務(婚姻費用分担義務や養育費支払義務等の民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務)に係る金銭債権が含まれていない場合は、4週間)が経過すると原則として、あなた自身が第三債務者から直接、支払いを受けられるようになります(取立権の発生)。債務者や第三債務者が命令をいつ受取ったかは、裁判所から郵便でお知らせします。裁判所からその通知を受取った後、御自身で第三債務者に連絡して支払いを受けるようにして下さい。
 なお、債務者が、不在や転居先不明により差押命令を受け取らなかった場合は、再送達上申書を提出し、再度の送達を試みる必要があります。

 注意していただきたいのは、取立ては御自身でしていただかなければならないということです。裁判所はあなたが第三債務者から取立てを行うことについてはなんら関与しません。