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第5 債権がないとき
差押さえた債権がないときは、債権差押命令は効力を生じません。差押さえた債権があるかないかは、差押命令申立と同時に行う第三債務者への陳述催告にもとづき、あなたの方に第三債務者から陳述書という書面が送られてきますので、それで知ることができます。
差押さえた債権がないときや、反対債権によって相殺される場合(銀行預金などの場合)には、残念ながら差押命令によって債権を回収することはできません。その場合には、いったん申立てを取下げて、債務名義を返してもらい、改めて債務者の財産を調査し、新たな財産が見つかったら、再び強制執行の申立てをすることになります。