第6 事件の終了

第6 事件の終了

 第三債務者から支払いを受けたときは、取立届を裁判所に必ず提出してください。請求債権額まで取立てが済めば事件は終わります。
 取立てが完了した場合のほかは、事件を終わらせるために、取下書とその送付に必要な郵便切手((債務者数+第三債務者数)×84円切手)を提出していただく必要があります。差押えをしようと思った債権がなかったり、一部しか取立てることができなかった場合も同様です。なお、取下書を提出していただくと、申立時に提出した判決等の債務名義をお返しします。その際に「債務名義還付申請書」の提出が必要になります。