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福島地方裁判所の紹介
明治7年12月27日福島県岩代国福島村(現福島市)に福島裁判所が設置され、福島県一円を管轄した。明治8年5月4日福島に上等裁判所が設置され、福島、磐前、若松、置賜、水沢、酒田、山形、宮城、岩手、秋田、青森の11県(現在の東北6県)及び北海道函館裁判所管内を管轄したが、同年8月12日福島上等裁判所は宮城県(宮城上等裁判所)に移された。明治9年9月13日府県裁判所が廃止されて新たに全国に23の地方裁判所が設置され、福島、山形両県を管轄する裁判所が米沢に置かれた。同年12月7日米沢裁判所が福島に移されて福島裁判所と称され、福島、山形両県を管轄した。
明治9年12月11日福島裁判所管内に4支庁(平、若松、山形、鶴岡)及び8区裁判所(福島、白川、中村、平、若松、米沢、山形、鶴岡)が設置され、のち明治11年9月13日に鶴岡支庁が酒田に移されるとともに、酒田区裁判所が設置され、また、同年4月10日に米沢支庁、明治12年5月5日白川支庁及び新庄区裁判所がそれぞれ設置された。
明治14年10月6日従前の上等裁判所が控訴裁判所、地方裁判所が始審裁判所、区裁判所が治安裁判所と改称されるとともに、従前の地方裁判所支庁が廃止され、福島県内では、福島、白川、平及び若松に始審裁判所が置かれた。また、明治16年1月10日始審裁判所支庁が設置されることになり、福島に始審裁判所本庁が置かれるとともに、白河、平、若松に支庁が設置された。ほかに、明治21年10月19日福島県岩代国安積郡郡山村(現郡山市)に白河治安裁判所郡山出張所が設置された。
さらに、明治23年裁判所構成法の施行に伴い、同年11月1日従来の始審、治安裁判所はそれぞれ地方、区裁判所となり、郡山区裁判所が新設された。
昭和22年5月3日裁判所構成法の廃止及び裁判所法の施行に伴い、福島地方裁判所が設立されるとともに、甲号支部3(郡山、若松、平)、乙号支部2(相馬、白河)、簡易裁判所13(うち独立簡裁7(二本松、三春、須賀川、棚倉、喜多方、田島、福島富岡))が設置され、昭和24年1月1日、白河支部の権限が乙号から甲号に拡張された。その後、昭和63年5月1日、二本松、三春、須賀川及び喜多方の簡易裁判所が廃止され、平成元年12月13日、権限甲号及び権限乙号の区別が廃止されて、福島地方裁判所管下の裁判所は、福島市に所在する本庁のほか、支部5(相馬、郡山、白河、会津若松、いわき)簡易裁判所9(うち独立簡裁3(棚倉、田島、福島富岡))である。
福島家庭裁判所の紹介
昭和23年1月1日、家事審判法(昭和22年法律第152号)並びに地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年最高裁判所規則第14号)の施行により、福島地方裁判所に福島家事審判所が、同地方裁判所相馬支部に相馬家事審判所が、同地方裁判所郡山支部に郡山家事審判所が、同地方裁判所白河支部に白河家事審判所が、同地方裁判所若松支部(現在会津若松支部と改称)に若松家事審判所が、同地方裁判所平支部(現在いわき支部と改称)に平家事審判所がそれぞれ設置された。
昭和24年1月1日、裁判所法の一部を改正する等の法律(昭和23年法律第260号)並びに地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一部を改正する規則(昭和23年最高裁判所規則第37号)の施行により、従来の家事審判所と少年審判所の権限を行う裁判所として福島家庭裁判所が設置され、管内に相馬(乙号)、郡山(甲号)、白河(甲号)、若松(現在会津若松と改称、甲号)、平(現在いわきと改称、甲号)の各支部が置かれた。
昭和26年1月1日、家庭裁判所出張所設置規則(昭和25年最高裁判所規則第32号)の施行により、管内に棚倉出張所が設置された。
昭和27年10月10日、家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則(昭和25年最高裁判所規則第27号)の施行により、管内に喜多方出張所が設置された。
昭和33年1月1日、家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則(昭和32年最高裁判所規則第18号)の施行により、管内に田島出張所が設置された。
昭和63年5月1日、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第90号)の施行により、喜多方出張所は廃止となり、同出張所において取扱中の事件に関する事務は、会津若松支部において取り扱うこととされた。
平成2年4月1日、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則及び家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則(平成元年最高裁判所規則第5号)の施行により、管内支部の権限甲及び権限乙の区別が廃止された。
職員数
福島地方・家庭裁判所の職員数は、次表のとおりです。
裁判所名 | 裁判官 | 一般職 | 計 |
---|---|---|---|
福島地裁本庁 | 9 | 67 | 76 |
福島家裁本庁 | 2 | 40 | 42 |
支部等 | 21 | 180 | 201 |
計 | 32 | 287 | 319 |
※1 令和6年4月現在
※2 本庁には本庁併置簡裁・本庁併置検審を含み、支部等からはこれを除く。