家庭裁判所の家事手続案内

1. 家事手続案内の内容や注意事項

  • 家事手続案内は,家庭内や親族間についての問題を解決するために,家庭裁判所をどのように利用できるかについての手続を説明するものです。
  • 「離婚した方がよいかどうか。」とか「慰謝料をとれるかどうか。」などの判断,「養育料はいくらくらいもらえるのか。」などの具体的な金額の見通し,法律的な解釈といったような判断を要する事項について説明を案内担当者に求められてもお答えできません。
  • 親族以外の他人との紛争についての問題は,家庭裁判所で取り扱いませんので,他の案内機関を利用してください。
  • 案内時間はおおむね30分以内ですから,できるだけ要領よく話してください。
  • 現在,すでに家庭裁判所や地方裁判所に係属中の事件についての質問にはお答えできません。
  • 同じ事柄について再度案内を受ける場合でも,前回の担当者を指名することはできません。
  • 案内内容及び案内担当者との会話を録音することは,認められません。
  • 案内は無料です。

2. 家事手続案内の受付時間

平日の午前9時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後3時30分まで(支部等については,異なる場合がありますので各支部等にお問い合わせください。)