成年後見等申立て手続

(3) 受理面接(申立て後の手続)

 後見等開始の申立てに関しては,その後の審理を円滑に進めるため,申立て後に,申立人及び後見人等候補者に事情をお伺いしています(これを「受理面接」と言います。)。
 受理面接は,原則として,平日の午前9時30分又は午後1時30分から実施しています。面接の日時は,申立て後に調整させていただきます。

 受理面接は,原則として,家庭裁判所までお越しいただいて行いますが,事案によっては電話により(家庭裁判所の担当者から申立人・後見人等候補者にお電話をします。)行うことがあります。
受理面接は,非公開の手続ですので,家庭裁判所が面接を認めた方(申立人,後見人等候補者,手続代理人弁護士など)以外の方は,次の場合以外には同席できません。なお、電話による受理面接を行う場合も同様です。
・ 福祉関係者などご本人の支援をされている方や,申立てを支援された方等の同席につき,裁判所の許可を得た場合
  ただし、順番にお話を伺うために,同席を許可した方に一時退室をお願いすることがあります。
 なお,この取扱いは,神戸家庭裁判所本庁での取扱いですので,支部・出張所に申立てされる場合は,各支部・出張所の取扱いをご確認ください。