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(3) 受理面接(申立て後の手続)
後見等開始の申立てに関しては,その後の審理を円滑に進めるため,申立て後に,申立人及び後見人等候補者に事情をお伺いしています(これを「受理面接」と言います。)。
受理面接は,原則として,平日の午前9時30分又は午後1時30分から実施しています。面接の日時は,申立て後に調整させていただきます。
受理面接は,原則として,電話により(家庭裁判所の担当者から申立人・後見人等候補者にお電話をします。)行いますが,事案によっては家庭裁判所までお越しいただいて行うことがあります。
詳しくはこちらをご覧ください→「新型コロナウィルス感染症の感染防止のための受理面接方法等の変更について」(PDF:72KB)