トップ > 各地の裁判所 > 神戸地方裁判所/神戸家庭裁判所/兵庫県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > ローン制度について
- ローン制度とは,買受人と担保権者の指定する弁護士又は司法書士が,代金納付時,裁判所から登記嘱託書を受領して登記所に提出する,というものです。
※ローン制度という名称は通称であり,裁判所が直接融資をしたり,融資の斡旋をするわけではありません。通常は裁判所が行う所有権移転の登記嘱託を,融資をする金融機関と買受人が指定する者に委託することにより,所有権移転登記と同時に金融機関の第1順位の抵当権設定登記を可能とすることで,間接的に金融機関が融資をしやすくするための制度です。融資のご相談は直接金融機関に対しておこなってください。 - 下記3の必要書類は,代金納付予定日(融資実行予定日)の3日前までに提出してください(例えば,代金納付予定日が月曜日なら前の週の水曜日までに提出してください。土,日,祝祭日はカウントしません。)。
- 申出の際の必要書類
(1)民事執行法82条の規定による申出書兼指定書,印鑑証明書(書式参照)
(2)買受人と(根)抵当権者との(根)抵当権設定契約書の写し
(3)(根)抵当権者の資格証明書(法人の場合)
(4)売却物件の固定資産評価証明書
(5)売却物件の登記事項証明書
(6)買受人の住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)(自然人の場合)
(7)登録免許税と郵便切手(代金納付時でも構いません。) - 指定を受けた弁護士又は司法書士は,裁判所から登記嘱託書等を受領するときに「受領書」を提出してください。その際,身分証明書を提示してください。また,登記嘱託書等を登記所(法務局)に持参した後は,遅滞なく「届出書」を提出してください。
なお,やむを得ない事情で,指定を受けた弁護士又は司法書士が代金納付日に出頭できない場合,上申書(出頭できない理由及び補助者に嘱託書を交付されたい旨記載),指定を受けた弁護士又は司法書士の身分証明書のコピー及び補助者の身分証明書を提示してください。