トップ > 各地の裁判所 > 神戸地方裁判所/神戸家庭裁判所/兵庫県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 成年後見制度の利用に関する手続案内
1 はじめに
このホームページでは,主に神戸家庭裁判所本庁での取扱いを御紹介しています。各支部・出張所においては,手続の流れが異なることもありますので,管轄を御確認の上,申し立てる支部・出張所へお問い合わせください。
なお,申し立てる裁判所は,御本人(後見等を受けられようとしている方)の住所地を管轄する家庭裁判所です。御本人の住民票上の住所ではなく,御本人の生活の本拠地が住所地となります。
【管轄についてはこちらをご覧ください。】(PDF:96KB)
神戸家庭裁判所本庁での後見等手続は,「後見センター」が取り扱っています。後見センターでは,成年後見,保佐,補助の各開始事件及び未成年後見人,任意後見監督人の各選任並びに関連事件の受付と手続案内等を行っています。
申立てをお考えの方は,下記「2⑴成年後見制度について」の説明等をよく読んで,ご理解いただいた上で,申立てを検討してください。
申立書等の書式(成年後見申立てセット)は,このホームページからダウンロードすることができます。
※成年後見申立てセットを郵送で取り寄せたい場合は,こちら(PDF:78KB)をご覧ください。
※制度や申立書作成方法等についてご質問がある場合は,お電話でお問合せください。
なお,多くのお問合せに対応させていただくため,あらかじめご質問内容を整理してからお問合せいただきますようお願いします。
下記2⑵のとおり窓口での手続案内と成年後見申立てセットの交付も行っていますのでそちらもご利用ください。
2 成年後見等申立て手続
(1)成年後見制度について
成年後見制度とは,後見人等が精神上の障害等により判断能力が十分でない方の財産管理や身上監護を行い,支援・援助するための制度です。
詳しくは,後見ポータルサイト(最高裁ホームページ)の「成年後見制度について」や,「ビデオ わかりやすい成年後見制度の手続」をご覧ください。
【重要】(必ずお読みください。)
① 希望する方が必ず後見人等に選ばれるとは限らず,事案によって,弁護士等の専門家が選ばれることがあります。
② 申立て後は,家庭裁判所の許可を得なければ後見等開始の申立てを取り下げることはできません。
③ 後見等が開始すれば,ご本人の能力が回復するか死亡するまで後見等は終了しません。
④ 後見人等は裁判所への報告義務があるなど一定の負担を負います。
(2)手続案内(申立て前の説明)
家庭裁判所の窓口で後見制度の説明や申立書類の書き方等の説明を受けたい場合は,手続案内をご利用ください。手続案内は,事前予約優先制ですので,なるべくお電話で予約してからお越しください。
詳しくはこちらをご覧ください。
(3) 受理面接(申立て後の手続)
3 後見等関係手続の書類
※裁判所に住民票等を提出する場合には,個人番号(マイナンバー)の表示のないものを提出してください。
申立て等に必要な書類をご説明しています。
(1) 成年後見等申立セット
※注:令和6年10月1日からの郵便料金改定に伴い、申立てに必要となる予納郵券額を
変更しました。こちらを参照ください。
(2) 後見等関連手続(後見人等に選ばれた後のことを説明しています。)
4 任意後見監督人選任
申立てに必要な書類をご説明しています。
任意後見監督人選任申立セット
※注:令和6年10月1日からの郵便料金改定に伴い、申立てに必要となる予納郵券額を
変更しました。こちらを参照ください。
5 裁判所の発行する各種証明書等の交付申請書
裁判所が発行している各種証明書等の交付申請書の書式は次のとおりです。必要に応じてダウンロードしてください。
【各種証明書等交付申請書】(PDF:14KB)