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訴え提起時に提出すべき書類等
1. 訴状
裁判所用と被告用の部数が必要となります。
2. 収入印紙
訴え提起の手数料として,法律で定められた金額の収入印紙を貼付する必要があります。
3. 郵便料
当事者の方々に書面を郵送する費用として,郵便切手を納めていただきます。なお,裁判所によって,金額が異なりますのでお問い合わせください。
※神戸地方裁判所本庁に民事訴訟を提起する場合に必要な郵便切手の一覧表(令和6年10月1日変更)(PDF:57KB)
※神戸地方裁判所本庁及び各支部では,民事訴訟について郵便切手に代えて保管金の電子納付ができます。また,裁判終了後の残額は,振り込みにより返還します。
4. その他の添付書類
- 資格を証する書面
当事者が未成年者や法人の場合に,法定代理権,代表権又は訴訟行為をすることについての必要な権限を証する書面
(例)戸籍謄本(抄本),家事審判書謄本,代表者事項証明書 - 訴訟の目的物の価額を認定するための資料
(例)固定資産評価証明書(不動産に関する訴訟),上申書等 - 基本書証(証拠となるべき文章の写しで重要なもの)
(例)
- [不動産に関する訴訟]
土地・建物明渡 全部事項証明書(土地又は建物)
・契約書・解除通知書等
境界確定 全部事項証明書(土地又は建物)
・公図又は実測図
共有物分割 全部事項証明書(土地又は建物)
・戸籍謄本 - [手形・小切手訴訟]
手形・小切手の写し - [金銭に関する訴訟]
売買代金・貸金・立替金等 契約書
請負代金 請負契約書・見積書又は請求書
交通事故による損害賠償 交通事故証明書
賃料増額 賃貸借契約書・増額通知書
※基本書証については,書証番号を付して提出することにより,証拠の提出と兼ねることができます。証拠として提出する場合,裁判所用と被告用の各写しが必要となります。ただし,その場合は,全部事項証明書(土地又は建物)及び戸籍謄本については,裁判所に提出する書証は,写しではなくそのものを提出してください。