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民事執行手続について
民事執行手続とは,お金を貸した人(債権者)の申立てによって,裁判所がお金を返済しない人(債務者)の財産を差し押さえてお金に換え(換価),債権者に分配する(配当)などして,債権者に債権を回収させる手続です。民事執行手続には,強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
民事執行手続の中で最もよく利用されている不動産競売手続と債務名義に基づく債権執行手続の説明は「1-1 不動産競売手続について」,「1-2 債権執行手続について」に掲載していますので,そちらをご覧ください。
強制執行手続と担保権の実行手続
1 強制執行手続
強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。
強制執行手続には,不動産に対する強制競売や強制管理,給料や預貯金などの債権を目的とする債権執行,動産に対する動産執行などがあります。
2 担保権の実行手続
担保権の実行手続は,債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに,これを実行して当該財産から満足を得る手続です。この場合,判決などの債務名義は不要であり,担保権が登記されている登記事項証明書などが提出されれば,裁判所は手続を開始することとなります。
担保権の実行手続には,担保不動産競売,担保不動産収益執行,抵当権の物上代位による債権執行などがあります。
なお,担保権の実行手続も,強制執行手続と比較すると,債務名義を必要とするか否かの違いはありますが,申立て後の手続はほぼ同じです。
3 その他
上記1,2の他に不動産の引渡しや明渡しの強制執行などがあります。