不動産競売手続について

不動産競売手続について

 不動産競売手続は、債権者の申立てにより目的不動産を差し押さえてその不動産を売却し、売却代金から配当を受けて債権の回収を図る手続です。

(1) 申立て
 不動産執行の申立ては、書面でしなければなりません。申立ては、目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)にする必要があり、釧路地方裁判所管内の申し立てをする裁判所は、「2 管轄裁判所」のとおりです。
 申立書の書式例は、「5 申立書の書式」に掲載しています。
(2) 開始決定・差押え
 裁判所は、申立てが適法にされていると認められたときは、不動産執行を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行います。
(3) 売却の準備
 裁判所は、執行官や評価人に調査を命じて目的不動産について詳細な調査を行い、買受希望者に閲覧してもらうための三点セット(物件明細書、現況調査報告書、評価書)を作成します。
 さらに、裁判所は、評価人の評価に基づいて売却基準価額を定めます。売却基準価額は、不動産の売却の基準となるべき価額です。入札は、売却基準価額から、その10分の2に相当する額を差し引いた価額(買受可能価額)以上の金額でしなければなりません。
(4) 売却実施から不動産の引渡し
 売却の準備が終わると、裁判所書記官は、売却の日時、場所のほか、売却の方法を定めます。売却の方法はいろいろありますが、第1回目の売却方法としては、定められた期間内に入札をする期間入札が行われています。
 期間入札の流れは、次のとおりです。

(注1)不動産の選択
 競売不動産は裁判所の掲示場で公告しています。釧路地方裁判所は、このほか、インターネット上の不動産競売物件情報サイトBIT(https://www.bit.courts.go.jp/)で競売不動産情報を提供しています。

(注2)不動産の調査
 買受けを希望する方は、興味のある物件を見つけたら、裁判所の閲覧室やBITで三点セットの閲覧をしてください。三点セットとは、土地の現況地目、建物の種類・構造など、不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している者やその者が不動産を占有する権原を有しているかどうかなどが記載され、不動産の写真などが添付された現況調査報告書、競売物件の周辺環境や評価額が記載され、不動産の図面などが添付された評価書、そのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地又は建物だけを買い受けたときに建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載された物件明細書のそれぞれの写しのことをいいます。競売の買受けのための重要な内容が記載されていますから、その内容をよく理解して吟味する必要があります。
 さらに、現地で不動産を、法務局で権利関係を確かめるなど、必ずご自身で十分な調査、確認をしてください(不動産によっては、内覧(見学)が実施されることがあります。)。分からないことがある場合には、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

(注3)入札
 入札は、公告書に記載されている保証金を納付し、評価人の評価に基づいて定められた売却基準価額から、その10分の2に相当する額を控除した価額(買受可能価額)以上の金額でしなければなりません。落札できなかった場合には、保証金は返還されます。入札の取消しなどは一切できません。また、ご自身が暴力団員でないこと等を書面で陳述する必要があります。入札方法の詳細は、釧路地方裁判所執行官室にお問合せください。

(注4)代金納付
 裁判所が通知する期限までに、入札額から保証金額を引いた代金を納付してください。期限までに納付がない場合には、競売不動産を買い受けることはできなくなり、原則として保証金は返還されません。ローンの利用を希望する場合には、あらかじめ最寄りの銀行などに直接ご相談ください。

(注5)登記
 所有権移転などの登記の手続は裁判所が行います。ただし、手続に要する登録免許税などの費用は入札者の負担となり、代金とは別にご準備いただくことになります。

(注6)引渡命令申立て
 引き続いて居住する権利を主張できる人が住んでいる場合には、すぐに引き渡してもらうことはできません。
 権利がないのに競売不動産に住み続ける人がいる場合は、裁判所に申立てをして、確定した引渡命令を得ることができれば、執行官に申立てをして、その人を立ち退かせることができます。引渡命令は、代金を納付した日から6か月※以内に限り、申し立てることができます。
※買受けの時に民法395条1項に規定する建物使用者が占有していた建物の買受人にあっては9か月

(5) 配当
 裁判所が、差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し、法律上優先する債権の順番に従って売却代金を配る手続です。原則として、抵当権を有している債権と、債務名義しか有していない債権とでは、抵当権を有している債権が優先します。また、抵当権を有している債権の間では、抵当権が設定された日の順に優先し、債務名義しか有していない債権の間では、優先関係はなく、平等に扱われます。

 目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)が執行裁判所として管轄します。
 なお、釧路地方裁判所は、目的不動産の所在地が釧路地方裁判所網走支部及び同根室支部の管轄区域にある不動産競売事件を釧路地方裁判所本庁で処理していますので、釧路地方裁判所管内における申し立てをする裁判所は、次のとおりとなります。

釧路地方裁判所管内の申立先
不動産の所在地申立先
釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、網走市、北見市のうち北見市常呂町、斜里郡、網走郡のうち大空町、根室市、標津郡、野付郡、目梨郡釧路地方裁判所〒085-0824北海道釧路市柏木町4番7号
帯広市、河西郡、広尾郡、十勝郡、上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄郡釧路地方裁判所帯広支部〒080-0808北海道帯広市東8条南9丁目1
北見市(北見市常呂町を除く。)、網走郡のうち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡のうち遠軽町、湧別町釧路地方裁判所北見支部〒090-0065北海道北見市寿町4丁目7-36

 4,000円
 強制競売は債権者、債務者及び債務名義が、担保不動産競売は担保権が、それぞれ複数の場合は、人数・通数・個数分の申立手数料が必要となります。
例)強制競売
 債権者1名、債務者1名、債務名義1通の場合 4,000円
 債権者1名、債務者2名、債務名義1通の場合 8,000円
 債権者1名、債務者1名、債務名義2通の場合 8,000円
担保不動産競売
 債権者1名、債務者1名、所有者1名、担保権1個の場合 4,000円
 債権者1名、債務者2名、所有者2名、担保権2個の場合 8,000円

(1) 予納郵便切手(保管金提出書等送付用)
 郵便切手110円
※保管金提出書を入れた封筒に、裁判所の受付日付印を押した不動産競売申立書の写し等の同封を希望する場合や、相続代位登記のために戸籍関係書類を返送する必要がある場合等は、重量に応じた郵便切手が必要になります。
(2) 登録免許税(差押登記)(収入印紙又は領収証書)
 納付額は確定請求債権額の1000分の4
※確定請求債権額の1,000円未満を切り捨て、これに1000分の4を乗じて100円未満を切り捨てます。算出額が1,000円未満のときは1,000円とみなします。確定請求債権額が根抵当権極度額を上回っているときは極度額を確定請求債権額として算出します。請求債権のない申立ては、物件の評価額から算出します。
(3) 予納金(予納する金額は、裁判所が指示します。)
 基本40万円。物件が1増すごとに10万円ずつ加算。
※特殊な物件については、不動産の形状等により増減を個別に検討します。これはあくまでも基準ですので、不足が生じた場合は追納する必要があります。

(1) 申立書
【書式】担保不動産競売申立書(申立書、当事者目録、担保権・被担保債権・請求債権目録、物件目録)(Word:32KB)
【記載例】担保不動産競売申立書(申立書、当事者目録、担保権・被担保債権・請求債権目録、物件目録)(PDF:125KB)
【書式】不動産強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)(Word:32KB)
【記載例】不動産強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)(PDF:124KB)
【書式】形式的競売申立書(申立書、当事者目録、物件目録)(Word:30KB)
【記載例】形式的競売申立書(申立書、当事者目録、物件目録)(PDF:115KB)
【書式】自動車強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、自動車目録)(Word:30KB)
【記載例】自動車強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、自動車目録)(PDF:117KB)

(2) その他
【書式】代理人許可申立書(Word:37KB)
【記載例】代理人許可申立書(PDF:75KB)
【書式】不動産意見書(Word:23KB)
【書式】自動車意見書(Word:24KB)
【書式】続行決定申請書(Word:25KB)
【記載例】続行決定申請書(PDF:58KB)
【書式】照会書(Word:48KB)
【書式】競売申立受理証明申請書(Word:32KB)
【書式】代位による相続登記をするための上申書(Word:27KB)
【書式】承継上申書(Word:26KB)
【記載例】承継上申書(PDF:84KB)

(1) 申立書の作成方法
ア A4判縦の用紙に、横書き、左とじで作成してください。
イ 申立書表紙と各目録をホチキスどめし、各ページに契印又はページ数を付した上、各ページの上部余白に捨印を押してください。

(2) 当事者目録の書き方(PDF:90KB)

(3) 担保権・被担保債権・請求債権目録(担保不動産競売)の書き方(PDF:111KB)

(4) 請求債権目録(強制競売)の書き方(PDF:103KB)

(5) 物件目録の書き方(PDF:84KB)

添付書類等は、不動産競売の申立書類等一覧(PDF:219KB)のとおりです。

(1) 強制競売の申立て及び担保不動産競売の申立てに対する認容決定に対しては債務者及び所有者は執行異議の申立てをすることができます。
 執行異議の申立ては、申立ての利益のある期間内に執行異議申立書を執行裁判所に提出する必要があります。
(2) 強制競売の申立て及び担保不動産競売の申立てに対する却下決定に対しては債権者が執行抗告の申立てをすることができます。
 執行抗告の申立ては、決定正本が送達された日から1週間の不変期間内に抗告状を原裁判所に提出しなければなりません。
 また、抗告状に理由の記載がないときは、抗告状を提出した日から1週間以内に執行抗告の理由書を原裁判所に提出する必要があります。

(1) 送達関係
【書式】就業場所送達の上申書(Word:18KB)
【書式】書留郵便に付する送達の上申書・報告書(Word:20KB)
【書式】公示送達申立書・調査報告書(Word:22KB)

(2) 債権届出関係
【書式】債権届出書(PDF:223KB)

(3) 配当要求関係
【書式】配当要求書(Word:31KB)
【記載例】配当要求書(マンション管理組合用(配当要求書、資格証明書)(PDF:935KB)
【記載例】配当要求書(仮差押債権者用)(PDF:227KB)
【記載例】配当要求書(債務名義を有する債権者用)(PDF:139KB)

(4) 売却関係
【書式】地代代払許可申立書(Word:35KB)
【書式】不動産買受申出書(優先債権がない場合(手続費用のみ))(Word:26KB)
【書式】不動産買受申出書(優先債権がある場合)(Word:26KB)
【書式】剰余の生ずる見込みがある旨の届出(優先債権がない場合(手続費用のみ))(Word:26KB)
【書式】剰余の生ずる見込みがある旨の届出(優先債権がある場合)(Word:26KB)
【書式】民事執行法63条2項ただし書所定の優先債権者の同意があることの証明(Word:26KB)
【書式】民事執行法63条2項ただし書による同意書(Word:26KB)
【書式】差引納付申出書(Word:14KB)
【書式】売却許可決定証明申請書(Word:18KB)
【書式】売却許可決定謄本交付申請書(Word:17KB)
【書式】売却許可決定確定証明申請書(Word:18KB)

(5) 取下関係
【書式】取下書(担保不動産競売)(Word:13KB)
【書式】取下書(強制競売)(Word:13KB)
【書式】債務名義等還付申請書(Word:34KB)

(6) 代金納付関係
【書式】民事執行法82条2項の規定による申出書(Word:27KB)
【書式】民事執行法82条2項の規定による指定書(Word:26KB)
【書式】民事執行法82条2項の規定による受領書(Word:28KB)
【書式】民事執行法82条2項の規定による届出書(Word:29KB)

(7) 引渡命令関係
【書式】不動産引渡命令申立書(Word:33KB)
【書式】書留郵便に付する送達の上申書・調査報告書(Word:17KB)
【書式】取下書(不動産引渡命令)(Word:14KB)
【書式】執行文付与申立書(Word:14KB)
【書式】送達証明申請書(Word:18KB)

(8) 配当関係
【書式】配当金等請求書(Excel:37KB)

不動産競売物件の情報は、次の方法で提供しています。

(1 )釧路地方裁判所本庁・支部の各閲覧コーナー
 それぞれ取り扱う裁判所ごとに競売不動産を公告し、「物件明細書」、「現況調査報告書」、「評価書」のいわゆる三点セットを備え置きます(三点セットは網走支部及び根室支部にも備え置いていますが、同支部の物件を取り扱う裁判所は釧路地方裁判所本庁になります。)。
 謄写する場合はコピー料が必要になります。

(2) インターネットサイト
 不動産競売物件情報サイトBIT
 希望に添う物件を検索した上で、裁判所に備え置いているものと同じ三点セットをダウンロードすることができます。期間入札のスケジュールについても、このサイトで確認できます。ただし、売却するすべての物件の情報をこのサイトに掲載するわけではありません。