債権執行手続について

 債権執行手続は、債権者が、債務者の勤務する会社を第三債務者として給料を差し押さえたり、債務者の預金のある銀行を第三債務者として銀行預金を差し押さえ、それを直接取り立てること等により、債権の回収を図る手続です。

手続きの流れ

(注1)相手方の財産の調査
  ご自身で相手方の財産を調査し、何を差押えの対象とするかを決めてください(対象とする財産によって申立先、収入印紙や切手の額、別途手続費用が必要になるかなどが異なります。)。なお、判明している財産に対する強制執行を実施しても、全額の支払を受けられないときなど一定の条件を満たせば、財産開示手続(相手方に財産の有無、所在等を申告させる手続)や債務者以外の第三者からの情報取得手続の申立て(金融機関等から相手方の財産の有無等の情報の提供を受ける手続)をすることができます。詳細については、財産開示手続第三者からの情報取得手続の説明をご覧ください。

(注2)必要な書類などの準備
 判決などをした裁判所等で、執行文の付与と送達証明書の交付を受けてください(少額訴訟判決、仮執行宣言付支払督促などには執行文は不要です。)。

(注3)申立て
 債権差押命令の申立ては、書面でしなければなりません。申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)、債務者の住所地が分からないときは、差し押さえたい債権の所在地(例えば、給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する所在地、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地)を管轄する地方裁判所(支部を含む。)にします。釧路地方裁判所管内の申し立てをする裁判所は「2管轄裁判所」のとおりです。申立書の書式例は「5申立書の書式」に掲載しています。必要な収入印紙や切手の額、その他の添付書類については、後記の説明をご覧ください。
 なお、差押えの対象となる債権の存否や額等を知りたい場合には、陳述催告の申立て(第三債務者に対して、差押債権の有無などについて回答を求める申立て)をすることができます。陳述催告の申立ては、債権差押命令申立てと同時にしてください。

(注4)差押命令・差押え
 裁判所は、債権差押命令申立てが適法にされていると認められたときは、差押命令を発し、債務者と第三債務者に送達します。
 給料差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1(扶養義務などに係る定期的に支払われる金銭(養育費など)を請求する場合には2分の1)を差し押さえることができます。ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えができないことがあります。

(注5)取立て(又は配当)
 相手方(債務者)に債権差押命令が送達された日から1週間を経過したときは(ただし、給料差押えの場合については、養育費などを請求する場合を除いて4週間となります。)、申立人(債権者)は相手方の勤務先など(第三債務者)から直接支払を受けることができます。これに応じないときは、申立人は相手方の勤務先などに対し、差し押さえた債権の支払を求める裁判を起こすことになります。なお、他の債権者が重ねて差押えをした場合には、裁判所が配当手続を行うまで支払を受けることはできません。
 第三債務者から支払を受けたときは、直ちにその旨を裁判所に届け出なければなりません。

 債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)が、債務者の住所地が分からないときは、差し押さえたい債権の所在地(例えば、給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する会社の所在地、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地)を管轄する地方裁判所(支部を含む。)が執行裁判所として管轄します。
 なお、釧路地方裁判所は、債務者の住所地等が釧路地方裁判所網走支部及び同根室支部の管轄区域にある債権執行事件を釧路地方裁判所本庁で処理していますので、釧路地方裁判所管内における申立てをする裁判所は次のとおりとなります。

釧路地方裁判所管内の申立先

債務者の住所地等申立先
釧路市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、
阿寒郡、白糠郡、網走市、北見市のうち
北見市常呂町、斜里郡、網走郡のうち
大空町、根室市、標津郡、野付郡、目梨郡
釧路地方裁判所〒085-0824 北海道釧路市柏木町4番7号
帯広市、河西郡、広尾郡、十勝郡、
上川郡のうち新得町、清水町、河東郡、
中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町、
本別町、足寄郡
釧路地方裁判所帯広支部〒080-0808 北海道帯広市東8条南9丁目1
北見市(北見市常呂町を除く。)、網走郡の
うち美幌町、津別町、常呂郡、紋別郡の
うち遠軽町、湧別町
釧路地方裁判所北見支部〒090-0065 北海道北見市寿町4丁目7-36

 4,000円
 債権者、債務者が複数の場合や債務名義が複数の場合は、人数・通数分の申立手数料が必要となります。
 第三債務者の数は申立手数料に影響しません。
 例)債権者1名、債務者1名、債務名義1通の場合 4,000円
   債権者1名、債務者2名、債務名義1通の場合 8,000円
   債権者1名、債務者1名、債務名義2通の場合 8,000円

 申立時に予納する郵便切手及び執行費用として認めている範囲は、予納郵便切手一覧表(債権執行)(PDF:56KB)のとおりです。

⑴ 債務名義に基づく差押えの場合

(養育費や婚姻費用を請求するために債務者の給料を差し押さえる場合を除く。)
※養育費や婚姻費用を請求するために債務者の給料を差し押さえる場合は、⑵をご覧ください。

ア 債権差押命令申立書
 【書式】債権差押命令申立書(表紙)(Word:22KB)
 【記載例】債権差押命令申立書(表紙)(PDF:181KB)

イ 当事者目録
 【書式】当事者目録(Word:20KB)
 【記載例】当事者目録(PDF:52KB)

ウ 請求債権目録
 【書式】請求債権目録(債務名義が判決等の場合)(Word:39KB)
 【記載例】請求債権目録(債務名義が判決等の場合)(PDF:73KB)
 【書式】請求債権目録(債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合)(Word:43KB)
 【記載例】請求債権目録(債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合)(PDF:60KB)
 【書式】請求債権目録(債務名義が家事審判・家事調停調書の場合)(Word:35KB)
 【記載例】請求債権目録(債務名義が家事審判・家事調停調書の場合)(PDF:58KB)
 ※養育費や婚姻費用を請求債権とする場合は、⑵、ウをご覧ください。
 【書式】請求債権目録(債務名義が和解調書・民事調停調書の場合)(Word:34KB)
 【記載例】請求債権目録(債務名義が和解調書・民事調停調書の場合)(PDF:69KB)
 【書式】請求債権目録(債務名義が公正証書の場合)(Word:31KB)
 【記載例】請求債権目録(債務名義が公正証書の場合)(PDF:74KB)

エ 差押債権目録
 【書式】差押債権目録(給料、役員報酬、俸給・公務員、議員報酬)(Word:44KB)
 【書式】差押債権目録(預貯金)(Word:37KB)
 【書式】差押債権目録(売買代金、請負代金)(Word:24KB)
 【書式】差押債権目録(診療報酬、介護報酬)(Word:24KB)
 【記載例】差押債権目録(診療報酬、介護報酬)(PDF:61KB)
 【書式】差押債権目録(供託金)(Word:35KB)
 【書式】差押債権目録(賃料、敷金)(Word:32KB)
 【記載例】差押債権目録(賃料、敷金)(PDF:53KB)
 【書式】差押債権目録(手形不渡異議申立預託金)(Word:31KB)
 【記載例】差押債権目録(手形不渡異議申立預託金)(PDF:51KB)

オ 記載例
 【記載例】債権差押命令申立書(債務名義が判決で給料を差し押さえる場合の記載例)(PDF:102KB)

⑵ 債務名義に基づく差押えの場合

(養育費や婚姻費用を請求するために債務者の給料を差し押さえる場合)
 養育費又は婚姻費用の未払分について請求する場合の書式(ただし、差し押さえる物が、債務者の給料などのように毎月定期的に支払われるものでないときは、この欄の書式ではなく、上記⑴の一般的な書式を利用してください。)

ア 債権差押命令申立書
a 既に支払期が過ぎている養育費・婚姻費用の請求のみの場合(確定分)
 【書式】債権差押命令申立書a(Word:32KB)
 【記載例】債権差押命令申立書a(PDF:70KB)
b aに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合(確定+一般)
 【書式】債権差押命令申立書b(Word:32KB)
 【記載例】債権差押命令申立書b(PDF:71KB)
c 未払の養育費・婚姻費用だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合(将来)
 【書式】債権差押命令申立書c(Word:33KB)
 【記載例】債権差押命令申立書c(PDF:70KB)
d cに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合(将来+一般)
 【書式】債権差押命令申立書d(Word:33KB)
 【記載例】債権差押命令申立書d(PDF:71KB)

イ 当事者目録
 【書式】当事者目録(Word:20KB)

ウ 請求債権目録

(ア)【養育費 子が1人】債務名義:判決、家事調停、家事審判

a 既に支払期が過ぎている養育費の請求のみの場合
 【書式】請求債権目録(ア)a(Word:20KB)
 【記載例】請求債権目録(ア)a(PDF:76KB)
b aに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合
 【書式】請求債権目録(ア)b(Word:25KB)
 【記載例】請求債権目録(ア)b(PDF:93KB)
c 未払の養育費だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合
 【書式】請求債権目録(ア)c(Word:20KB)
 【記載例】請求債権目録(ア)c(PDF:78KB)
d cに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合
 【書式】請求債権目録(ア)d(Word:25KB)
 【記載例】請求債権目録(ア)d(PDF:96KB)

(イ)【養育費 子が1人】債務名義:公正証書

a 既に支払期が過ぎている養育費の請求のみの場合
 【書式】請求債権目録(イ)a(Word:19KB)
 【記載例】請求債権目録(イ)a(PDF:73KB)
b aに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合
 【書式】請求債権目録(イ)b(Word:20KB)
 【記載例】請求債権目録(イ)b(PDF:90KB)
c 未払の養育費だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合
 【書式】請求債権目録(イ)c(Word:20KB)
 【記載例】請求債権目録(イ)c(PDF:77KB)
d cに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合
 【書式】請求債権目録(イ)d(Word:21KB)
 【記載例】請求債権目録(イ)d(PDF:93KB)

(ウ)【養育費 子が複数】債務名義:判決、家事調停、家事審判

a 既に支払期が過ぎている養育費の請求のみの場合
 【書式】請求債権目録(ウ)a(Word:20KB)
 【記載例】請求債権目録(ウ)a(PDF:76KB)
b aに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合
 【書式】請求債権目録(ウ)b(Word:24KB)
 【記載例】請求債権目録(ウ)b(PDF:93KB)
c 未払の養育費だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合
 【書式】請求債権目録(ウ)c(Word:21KB)
 【記載例】請求債権目録(ウ)c(PDF:80KB)
d cに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合
 【書式】請求債権目録(ウ)d(Word:25KB)
 【記載例】請求債権目録(ウ)d(PDF:83KB)

(エ)【養育費 子が複数】債務名義:公正証書

a 既に支払期が過ぎている養育費の請求のみの場合
 【書式】請求債権目録(エ)a(Word:18KB)
 【記載例】請求債権目録(エ)a(PDF:60KB)
b aに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合
 【書式】請求債権目録(エ)b(Word:21KB)
 【記載例】請求債権目録(エ)b(PDF:79KB)
c 未払の養育費だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合
 【書式】請求債権目録(エ)c(Word:19KB)
 【記載例】請求債権目録(エ)c(PDF:65KB)
d cに加えて、慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合
 【書式】請求債権目録(エ)d(Word:21KB)
 【記載例】請求債権目録(エ)d(PDF:80KB)

(オ)【婚姻費用】債務名義:家事調停、家事審判

a 既に支払期が過ぎている婚姻費用の請求のみの場合
 【書式】請求債権目録(オ)a(Word:18KB)
 【記載例】請求債権目録(オ)a(PDF:60KB)
b 未払の婚姻費用だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合
 【書式】請求債権目録(オ)b(Word:19KB)
 【記載例】請求債権目録(オ)b(PDF:79KB)

(カ)【婚姻費用】債務名義:公正証書

a 既に支払期が過ぎている婚姻費用の請求のみの場合
 【書式】請求債権目録(カ)a(Word:18KB)
 【記載例】請求債権目録(カ)a(PDF:71KB)
b 未払の婚姻費用だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合
 【書式】請求債権目録(カ)b(Word:18KB)
 【記載例】請求債権目録(カ)b(PDF:77KB)

エ 差押債権目録
(ア) 既に支払期が過ぎている養育費・婚姻費用・扶養料の請求で、相手の給料を差し押さえる場合
 【書式】差押債権目録(ア)(Word:18KB)【令和3年12月1日改訂(改訂前の書式は使用しないでください。)】
 【記載例】差押債権目録(ア)(PDF:50KB)
(イ) (ア)に加えて、慰謝料・解決金・財産分与等の請求で、相手の給料を差し押さえる場合
 【書式】差押債権目録(イ)(Word:18KB)【令和3年12月1日改訂(改訂前の書式は使用しないでください。)】
 【記載例】差押債権目録(イ)(PDF:58KB)
(ウ) 養育費・婚姻費用・扶養料のうち、未払分と合わせて、まだ期限が来ていない分も請求するときで相手の給料を差し押さえる場合
 【書式】差押債権目録(ウ)(Word:24KB)
 【記載例】差押債権目録(ウ)(PDF:63KB)
(エ) (ウ)に加えて、慰謝料・解決金・財産分与等の請求で、相手の給料を差し押さえる場合
 【書式】差押債権目録(エ)(Word:27KB)
 【記載例】差押債権目録(エ)(PDF:65KB)

オ 記載例
(ア)【記載例】債権差押命令申立書(養育費確定債権による給料差押えの記載例)(PDF:118KB)
(イ)【記載例】債権差押命令申立書(養育費確定債権及び一般債権(慰謝料)による給料差押えの記載例)(PDF:125KB)
(ウ)【記載例】債権差押命令申立書(養育費確定債権及び養育費定期金債権による給料差押えの記載例)(PDF:123KB)
(エ)【記載例】債権差押命令申立書(養育費確定債権、養育費定期金債権及び一般債権(慰謝料)による給料差押えの記載例)(PDF:128KB)
(オ)【記載例】債権差押命令申立書(養育費確定債権、養育費定期金債権及び一般債権(慰謝料)による賃料差押えの記載例)(PDF:115KB)

⑶ 訂正申立書
 【書式】訂正申立書(Word:26KB)

⑷ 更正決定申立書
 【書式】更正決定申立書(Word:18KB)

⑴ 申立書の作成方法
ア A4判縦の用紙に、横書き、左とじで作成してください。
イ 申立書表紙と各目録をホチキスどめし、各ページに契印又はページ数を付した上、各ページの上部余白に捨印を押してください。
当事者目録の書き方(PDF:78KB)
請求債権目録の書き方
差押債権目録の書き方(PDF:63KB)
⑸ 目録の部数
 迅速な作業のために、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録の写しを当事者(第三債務者の数え方は送達場所の数)の数に1部加えた部数の提出をお願いしています。目録の写しには、押印やホチキスどめはしないでください。

⑴ 執行力のある債務名義の正本

 公的機関が債権の存在を確認した執行力のある文書です。執行文が必要な債務名義については、債務名義の交付を受けた裁判所又は公証人役場に申請して執行文の付与を受けてください。

ア 執行文が必要な債務名義の例
・判決(少額訴訟判決を除く。)
・和解調書
・民事調停調書
・調停に代わる決定
・和解に代わる決定
・訴訟費用額確定処分
・家事調停調書(家事事件手続法別表第二に掲げる事件(養育費、婚姻費用等)を除く。)
・公正証書

イ 執行文が不要な債務名義の例
・仮執行宣言付支払督促
・仮執行宣言付少額訴訟判決
・家事審判書
・家事調停調書(家事事件手続法別表第二に掲げる事件(養育費、婚姻費用等))

⑵ 債務名義の送達証明書

 債務者に債務名義の正本又は謄本が送達されたことの証明書です。

⑶ 条件成就執行文又は承継執行文が付与されている場合の必要書類

 条件成就執行文又は承継執行文及び証明文書の謄本が債務者に送達されていることの送達証明書を提出してください。

⑷ 債務名義の確定証明書

 債務名義が家事審判書の場合は、審判の確定証明書を提出してください。

⑸ 資格証明書(申立日から3か月以内に発行されたもの)

 債権者、債務者、第三債務者が法人の場合に必要となります(代表者事項証明書で可)。

⑹ 債権者又は債務者の氏名(商号)や住所(本店所在地)に変更がある場合の必要書類

 債権者又は債務者について、現在の氏名(商号)や住所(本店所在地)が債務名義上の氏名(商号)や住所(本店所在地)と異なるとき(引っ越したり、旧姓に戻った場合等)は、そのつながりを証明するために住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がされていない住民票)、戸籍の附票、戸籍謄本、商業登記事項証明書等(申立日から3か月以内に発行されたもの)が必要になります。

⑺ 債務名義が更正されている場合の必要書類

 債務名義が更正されている場合は、更正決定正本及び債務者に対する送達証明書を提出してください。

⑻ 第三債務者に対する陳述催告の申立書

 陳述催告とは、第三債務者に対して、差押債権の存否等について照会をする手続です。必ず申立てが必要なわけではありませんが、債権の存否等を確認して手続の参考にしたい場合には、申し立ててください。

 差押命令の申立てに対する認容決定に対しては債務者が、却下決定に対しては債権者が、それぞれ執行抗告の申立てをすることができます。
 執行抗告の申立ては、決定正本が送達された日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出しなければなりません。
 また、抗告状に理由の記載がないときは、抗告状を提出した日から1週間以内に執行抗告の理由書を原裁判所に提出する必要があります。

⑴ 送達関係
 【書式】再送達上申書(休日)(Word:18KB)
 【書式】再送達上申書(就業場所)(Word:18KB)
 【書式】執行官送達上申書(Word:25KB)
 【書式】書留郵便に付する送達の上申書・調査報告書(Word:20KB)
 【書式】公示送達申立書・調査報告書(Word:20KB)

⑵ 承継関係
 【書式】承継上申書(Word:18KB)
 【書式】債務名義一時還付申請書(Word:22KB)

⑶ 取立関係
 【書式】取立(完了)届(Word:45KB)
 【書式】支払を受けていない旨の届出(Word:29KB)

⑷ 取下関係
 【書式】取下書(Word:21KB)
 【記載例】取下書(PDF:154KB)
 【書式】債務名義等還付申請書(Word:40KB)

⑸ その他
 【書式】申立債権者の商号変更及び代表取締役の改印(Word:32KB)
 【書式】債務名義使用中証明申請(Word:45KB)
 【書式】転付命令確定証明申請(Word:21KB)
 【書式】債権差押命令申立事件終局後の供託金に関する債務者の上申書(Word:25KB)
 【書式】債権差押命令申立事件終局後の供託金に関する債務者の受書(Word:18KB)
 【書式】事情届(Word:38KB)
 【書式】不受理申請書・不受理証明申請書(Word:32KB)
 【書式】転付確定による支払委託を求める上申書(Word:26KB)
 【書式】期日請書、証明書受書(Word:19KB)
 【書式】仮差押債権者が配当金を受領するための上申書・(証明書)受書(Word:26KB)
 【書式】仮差押債権者が配当金を受領したときの債務名義等還付申請書(Word:18KB)
 【書式】破産管財人が供託金の交付を求める上申書等(Word:29KB)
 【書式】上申書(訴訟提起証明)(Word:29KB)
 【書式】訴訟提起証明申請書(訴訟提起裁判所用)(Word:22KB)
 【書式】支払委託を求める上申書(Word:27KB)
 【書式】追加配当を求める上申書(Word:19KB)
 【書式】訴訟取下証明申請書(Word:21KB)
 【書式】判決確定証明申請書(Word:21KB)

 債権執行の債務者及び債権者は、生活の状況やその他の事情を理由(例えば、生活保護費や年金の振込口座が差し押さえられた場合や生活が成り立たない場合等)に債権差押命令の全部もしくは一部を取り消し、または差し押さえてはならない部分について債権差押命令を求める申立てをすることができます。
 なお、申立てがあれば必ず範囲変更が認められるわけではありません。

⑴ 申立ての際に必要な書類
 差押範囲の変更を申し立てる場合には、次の書類が必要になります。
ア 差押範囲変更申立書
 【書式】差押範囲変更申立書(Word:33KB)
イ 予納郵便切手4,000円分(内訳:500円×4枚、100円×12枚、50円×10枚、10円×30枚)
ウ 申立人及び同居者の生活に必要な費用、それらの者の収入、資産等、生活状況が分かる書類(通帳以外は原本を提出してください。陳述書・家計表以外の原本は、コピーとの照合後に返還します。)
【例:陳述書、家計表〔申立前2か月分〕、源泉徴収票、課税証明書(又は非課税証明書)、確定申告書〔税務署の受領印が押されたもの〕、公的扶助の受給証明書、給与明細書〔申立前2か月分〕、預貯金口座の通帳のコピー〔過去1年分〕、その他資産及び家計表に記載した収入・支出が分かる資料など】
 【書式】陳述書(Word:38KB)
 【書式】家計表(Excel:29KB)
エ 世帯全員及び同居者全員が記載された住民票〔申立前3か月以内に取得したもの〕(原本を提出してください。)
※住民票はマイナンバー(個人番号)の記載のないものを提出してください。
オ 差押範囲変更申立書及びウ・エのコピー(各2通)

⑵ 申立書の記載について
ア 申立人の欄にあなたの名前を記載した上で、あなたの印鑑を押してください(申立書副本、陳述書も同様です。)。
 連絡先の欄には、あなたと日中連絡の取れる連絡先(電話番号、FAX番号)を必ず記載してください。
イ 申立ての趣旨の欄には、減縮又は拡張を求める差押命令の事件番号・第三債務者名を記入し、差押命令の減縮又は拡張を求める範囲について、該当する□にㇾ印を記入してください。
 また、申立てに対する結果が出るまでの間、第三債務者に対して、支払その他の給付の禁止(債権者に支払を行わず、第三債務者がその分を取り置いておくこと)を希望する場合には、該当する□にㇾ印を記入してください。
ウ 申立書の理由の欄には、差押命令の減縮又は拡張を求める理由を記載してください。
エ 添付書類の欄には、申立書に添付した資料について、該当する□にㇾ印を記入してください。