手続案内窓口・家事手続で使う一般的な書式・子の氏の変更・相続放棄等

手続案内窓口

前橋家庭裁判所及び管内各支部においては、皆さんが抱えている問題の解決にどのような手続ができるか(家事調停、家事審判及び人事訴訟手続)について無料でご案内いたします。

  1. 家事手続案内は、家庭内や親族間における紛争や問題を解決するための家庭裁判所の手続をご案内し、ご用意いただく書類や手数料等を説明するものです。
    「離婚した方が良いのかどうか。」、「慰謝料を取れるのかどうか。」、「養育費はどの程度もらえるのか。」などといった、判断や見通しについてはお答えできません。
  2. 手続案内の受付時間は、以下のとおりです。予約は不要ですが、混雑時にはお待ちいただくこともありますので、ご了承ください。
    月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く。)の
    午前は 8:45 から 11:30 まで
    午後は 13:00 から 16:30 まで
  3. 手続案内は、1件あたり20分程度が目安となりますので、ご協力をお願いします。

秘匿関係などよく使う書式

秘匿関係書式(家事審判・調停)

秘匿関係書式(人事訴訟)

書類交付申請書

審判書、調書、判決の正本・謄本や各種証明書の交付を申請する際に利用していただく書式をご案内します。

申請手数料は収入印紙で納めていただくことになりますが、正本や謄本は書類のページ数によって料金が決まります。また、証明書については、証明事項1つにつき150円分の収入印紙が必要です。

いずれの場合も、事件が係属していた家庭裁判所に事前にお問い合わせください。

取下書

家庭裁判所に申立てをした手続を、都合により取り下げたい場合には、こちらの書式をご利用ください。ご不明な点は、事件担当書記官にお問い合わせください。

上記でご案内したほか、家事審判・家事調停・人事訴訟等、家庭裁判所が扱う各種手続の概要や申立書の書式及び記載例については、裁判所サイトの「家事事件」ページに掲載されていますので、ご利用ください。

子の氏の変更許可書式

子の氏の変更とは?

子の氏の変更許可申立書

申立ての際には、110円切手1枚をご用意ください。
ただし、申立人(お子さんのことです。)が複数いる場合で、その申立てを同時にされるときに、申立人のうち別居中の方がいるような場合には、その住所ごとに110円切手1枚が必要になります。たとえば、長男は別居中で、次男と三男は同居しているというようなケースでは、110円切手は2枚必要になります。

相続放棄関係書式

相続放棄の申述

相続放棄とは?

相続放棄の申述書

相続の限定承認の申述

相続の限定承認とは?

相続の承認又は放棄の期間の伸長

相続の承認又は放棄の期間の伸長とは?

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

前橋家庭裁判所本庁及び各支部に相続放棄・限定承認の有無について照会する際に必要な資料等について相続人用と利害関係人用とをそれぞれ個別にご案内します。

なお、申請書についてはどちらの場合も共通でご利用いただけます。

以下のリンク先をご覧ください。