よくある質問(FAQ)岡山家裁版

最高裁判所の裁判所WEBサイトの「裁判手続 家事事件 Q&A」に基本的な事は載っています。

 裁判所WEBサイト:「裁判手続についてのQ&A」

その他については以下のとおりです。

◆ 目次

【全般】
【相続放棄】
【後見】
【調停】
1 手続案内で悩み事の相談に乗ってもらえますか。
1 家庭裁判所の手続案内では、各申立てについて、申立書の書き方を説明したり、添付資料として
 何が必要か、といったご案内をします。ですので、どうしたらよいかなどのアドバイスや申立てが
 認められるかどうかの見込みなどをお答えすることはできません。
 例えば、「具体的にどういう手段をとるべきか。」、「慰謝料の額がいくらになるのか。」、「誰
 について相続放棄すればよいか。」などの法律相談や身上相談などの悩み事相談には応じられませ
 ん。
  なお、法律相談等については法律の専門家に相談してください。
2 家庭裁判所で相談すればよいと言われたのですが、私は何をすればよいですか。
2 家庭裁判所では法律相談や身上相談はできません。家庭裁判所でどの手続についての説明を受
 ければよいかを発言者に確認してください。手続案内ではなく法律相談や身上相談である場合は、
 法律の専門家にご相談ください。
  市町村役場の担当者などから「裁判所で手続をするように」と指示を受けることがありますが、
 その際も、具体的にどういった手続の申立てをすればよいかを確認してください。
3 手続案内に予約は必要ですか。
3 予約は必要ありません。月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時から午前
 11時30分まで及び午後1時から午後4時までの間にお越しください。窓口が混み合っている場
 合にはお待ちいただく場合があります。
4 手続案内は費用がかかりますか。
4 家事手続案内に費用はかかりません。なお、申立てをする場合には費用がかかります。
5 家庭裁判所に申立てをするには、費用はどれくらいかかりますか。
5 手続によって異なりますが、「岡山家庭裁判所の手続説明、書式例」で主な手続について費用を
 ご案内しています。
  併せて「予納郵便切手一覧表」もご覧ください。郵便切手については、手続終了時に余ればお返
 ししますし、不足すれば追加で納付をお願いすることがあります。
6 収入印紙や郵便切手は裁判所内で購入できますか。
6 家庭裁判所の建物内では購入できません。費用が分かる場合は、予め郵便局などで購入してお越
 しください。
7 電子納付は利用できますか。
7 現在、家庭裁判所の手続では、申立手数料及び郵送費用の納付については電子納付による方法は
 利用できません。鑑定料等の納付については電子納付がご利用いただけますので、担当係にご確認
 ください。
8 申立てに必要な書式一式はどこで手に入りますか。
8 最寄りの家庭裁判所窓口若しくは裁判所ウェブサイトで入手することができます。
9 申立てに必要な書式一式を送ってもらえますか。
9 申立書式一式の郵送を希望される場合は、①送ってもらいたい書類の手続名、②必要な部数、
 ③送付先の郵便番号、住所、お名前、日中連絡がつく電話番号を適宜の書面に記載し、④送付に
 必要な郵便切手を添えて家庭裁判所に送付してください。手続により書式一式の重さが異なるの
 で、必要な郵便切手の額については事前に電話でお問い合わせください。届き次第、同封された
 返送用郵便切手を使用して、申立書式一式を送付します。
10 申立ては郵送でもできますか。
10 申立ては郵送でも可能です。送付する郵便物の封筒には、宛先となる裁判所名、差出人の住所、
 氏名及び連絡先を必ず記載してください。郵便料金に不足の無いよう、発送前に郵便料金と宛先を
 よく確認してください。
11 家庭裁判所に申立てをするには、必ず弁護士を依頼する必要がありますか。
11 必ずしも弁護士を依頼する必要はありません。ご自身で手続をすることが可能ですが、ご自身で
 手続をすることが難しい場合、弁護士を依頼する方もいます。人事訴訟では、主張及び立証が必要
 になるため、弁護士を依頼する割合が他の手続に比べ高くなっています。
12 法律の専門家(弁護士、司法書士)を紹介してもらえますか。
12 裁判所では法律の専門家をご紹介することはできません。弁護士会や司法書士会などにお尋ねく
 ださい。国が設立した「法テラス」という相談機関もあります。
13 申立てをしたらいつまでに結論が出ますか。
13 審理の所要期間や結果の見込みについてお答えすることはできません。申立書受付後、担当者が
 書類を審査し、必要に応じて裁判所で事情をお聴きしたり、書面による照会をしたり、調査を行っ
 た後に裁判官が判断することになります。
14 本人確認書類は保険証でよいですか。
14 原則として、顔写真の付いている免許証、マイナンバーカード、パスポート等での確認が必要に
 なります。保険証など顔写真の付いていない書類しかお持ちでない場合は、担当係にご相談くださ
 い。
15 「マスキング」とは何ですか。
15 「マスキング」とは、提出書類の中に相手に知られたくない情報の記載がある場合に、その部分
 を「黒塗り」にすることです。原則として、裁判所に提出する書類には相手に知られたくない情報
 を記載しないように気を付けていただく必要があります。ご自身以外が作成された書類に、相手に
 知られたくない情報が記載されている場合は、コピーを取る際に該当部分にマスキングをしてくだ
 さい。
16 戸籍謄本及び戸籍附票はどこで手に入りますか。
16 戸籍謄本及び戸籍附票は、対象者の本籍地の市区町村役場で取得できます。なお、戸籍謄本につ
 いては、戸籍の請求者との関係によっては最寄りの市区町村役場で請求できる場合(例:請求者本
 人分)がありますので、詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
17 住民票及び住民票附票はどこで手に入りますか。
17 住民票及び住民票除票は、対象者の住所地の市区町村役場で取得できます。取得する場合は、
 人番号(マイナンバー)の記載がないもの
を取得してください。
18 戸籍謄本は親子の関係がなくても取得することができますか。
18 親子の関係がなくても正当な理由がある場合は取得できることもあるため、詳しくは対象者の本
 籍地の市区町村役場にお尋ねください。
19 郵便で戸籍謄本を取得することができますか。
19 郵便でも取得できますので、詳しくは対象者の本籍地の市区町村役場にお尋ねください。
20 提出した戸籍謄本等の原本は返してもらえますか。
20 戸籍謄本等の原本を返してもらいたい場合は、返してもらいたい書類のコピーを取り、原本を提
 出するときに原本返却申請書とコピーを提出してください。コピーの提出がない場合は、原本を返
 却することはできません。
  なお、人事訴訟事件では戸籍謄本等の原本の返却はできません。
21 原本の返却先を申請者以外の人にしてもらえますか。
21 原本を申請者以外の人に返却して欲しい場合は、申請者作成の原本返却申請書に返却先の郵便番
 号、住所及び受取人氏名を記載し、郵送費用を添えて提出してください。
22 年金分割のための情報通知書はどこで手に入りますか。
22 年金分割のための情報通知書は、最寄りの年金事務所、所属の各共済組合又は私学事業団の窓口
 で取得することができます。
23 不動産登記事項証明書はどこで手に入りますか。
23 不動産登記事項証明書は、法務局で取得することができます。窓口での交付請求のほか、郵送に
 よる交付請求や、ご自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる交付
 請求を行うことができます。
24 源泉徴収票及び給与明細はどこで手に入りますか。
24 源泉徴収票及び給与明細は、勤務先で取得することができます。裁判所に提出する際は、個人番
 号(マイナンバー)が記載されている部分をマスキングしてコピーしたもの
を提出してください。
25 確定申告書の控えはどこで手に入りますか。
25 確定申告書の控えは、税務署に「 開示請求 」を行うことで再発行してもらうことができます。
 なお、e-Taxソフトから電子申告により確定申告を行った方は、e-Taxソフトのメッセージボックス
 から確定申告書の控えを印刷することができます。裁判所に提出する際は、個人番号(マイナンバ
 ー)が記載されている部分をマスキングしてコピーしたもの
を提出してください。
26 非課税証明書はどこで手に入りますか。
26 非課税証明書は、住所地の市区町村役場で取得することができます。取得する場合は、個人番号
 (マイナンバー)の記載がないもの
を取得してください。
27 固定資産評価証明書はどこで手に入りますか。
27 固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市区町村役場で取得することができます。
28 添付書類は発行日が古くてもよいですか。
28 添付書類は、原則として、年金分割のための情報通知書は発行後1年以内のもの、それ以外の書
 類はいずれも3か月以内に発行されたものを提出してください。発行日の古いものを提出した場合、
 改めて最新のものを取得し、提出していただくようお願いすることがあります。
【相続放棄】
29 他の相続人が相続放棄をしているか教えてください。
29 電話や口頭ではお答えできないので、書面で「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無等の照会」
 をしてください。照会先は、被相続人の最後の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所になります。
30 相続放棄申述書に書く被相続人の本籍や最後の住所が分からない場合はどうすればよ
 いですか。
30 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と住民票除票又は戸籍附票を取得した上で記入してくださ
 い。
【後見】
31 後見制度に関する相談ができるところはありますか。
31 自治体に後見制度に関する相談や支援を行っている部署(機関)があります。自治体によって、
 支援してもらえる内容・程度が異なりますので、詳細は当該機関にご確認ください。直接出向いて
 相談を受けたい場合は、事前に電話連絡をするなどして、当該機関の都合を確認してください。
【調停】
32 調停で相手方と会いたくない場合、裁判所へ行かなくてもよいですか。
32 原則として、調停期日には裁判所に来ていただく必要があります。
  ただし、事情により裁判所に来られない場合には、電話会議、テレビ会議及びウェブ会議という
 方法があります(ただし、ウェブ会議の方法は岡山家裁本庁でのみ実施可能です。)。ご希望があ
 れば申し出ていただくことはできますが、必ずしもご希望どおりになるとは限りません。どのよう
 な方法で調停手続を進めるかについては、裁判官と調停委員2名以上で構成される調停委員会が判
 断します。
33 遠方のため、家庭裁判所に行くのが難しいのですが、電話などを利用した調停なども
 可能ですか。
33 事情により裁判所に来られない場合には、電話会議、テレビ会議及びウェブ会議という方法があ
 ります(ただし、ウェブ会議の方法は岡山家裁本庁でのみ実施可能です。)。ご希望があれば申し
 出ていただくことはできますが、必ずしもご希望どおりになるとは限りません。どのような方法で
 手続を進めるかについては裁判官と調停委員2名以上で構成される調停委員会が判断します。
34 調停の相手方が日本語を理解できない場合、申立人が通訳人を用意する必要がありま
 すか。
34 原則として、相手方の通訳人を申立人が用意する必要はありません。通訳人が必要な場合は、裁
 判所が通訳人候補者の選定や通訳人の指定を行います。ただし、通訳人の報酬を申立人に予納して
 いただくこともあります。
35 調停の相手方がどこに住んでいるか分かりません。
35 調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをするので、申立書に相手方の住所を記載
 してもらう必要があります。まずは住民票や戸籍附票(以下、「住民票等」という。)の取得を試
 みて、住民票等が取得できれば、判明した住所を申立書に記載してください。