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民事訴訟について
- 民事訴訟手続についての説明は
民事事件Q&Aの「第1 民事訴訟とその手続」を御覧ください。 - 訴状や控訴状に添付していただく郵便切手について
訴えを提起される場合や,控訴を提起される場合,書類の送達費用等として郵便切手を納めていただく必要があります。 - 医療訴訟事件については,こちらの書式を適宜ご利用ください。
・医療訴訟事件の進行についての御連絡
・診療経過一覧表
岡山地方裁判所で,訴状や控訴状に添付していただく郵便切手の組合せはこちらで御確認ください。
配偶者暴力等に関する保護命令の申立てについて(いわゆる「DV防止法」によるもの)
保護命令制度とは,配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。
保護命令についての説明等はこちら(PDF:440KB)で御確認ください。
強制執行手続について
強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。
労働審判手続について
労働審判制度は,個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
労働審判手続についての説明等はこちらで御確認ください。
破産手続について
破産手続は,裁判所が借金等を支払う資力がないと判断した破産者(破産手続開始決定を受けた債務者のことです。)の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。個人については,法律上の支払義務を免除して,破産者の経済的な立ち直りを認めるかどうかを判断する免責手続があります。
破産手続についての説明等はこちらで御確認ください。
民事再生手続について
民事再生手続には,主に法人事業者を利用対象者とする手続(通常の民事再生手続)と,個人債務者のみを利用対象者とする手続(個人債務者の民事再生手続)とがあります。
民事再生手続についての説明等はこちらで御確認ください。