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労働審判手続とは,裁判官と労働関係の専門家が,3回以内の期日で,雇用関係の紛争の解決にあたる手続です。
申立書
- 賃金等請求(PDF:110KB)(WORD:16KB)
- 退職金等請求(PDF:113KB)(WORD:16KB)
- 時間外手当等請求(PDF:110KB)(WORD:15KB)
- 地位確認等請求(PDF:109KB)(WORD:15KB)