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申立書を提出する裁判所
債務者の住所(債務者が法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所が、申立書を提出する裁判所です。
提出先裁判所 | 管 轄 区 域 |
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岡山地方裁判所 (第3民事部債権執行係) 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42 ℡086-222-4203(直通) | 岡山市 倉敷市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 高梁市 玉野市 総社市 浅口市 笠岡市 井原市 新見市 和気郡(和気町) 加賀郡(吉備中央町) 都窪郡(早島町) 浅口郡(里庄町) 小田郡(矢掛町) 真庭市のうち以下の地域 阿口 上呰部 上中津井 上水田 五名 下呰部 下中津井 宮地 山田 |
岡山地方裁判所津山支部 (執行係) 〒708-0051 津山市椿高下52 ℡0868-22-8022(直通) | 津山市 美作市 苫田郡(鏡野町) 英田郡(西粟倉村) 勝田郡(勝央町 奈義町) 久米郡(久米南町 美咲町) 真庭郡(新庄村) 真庭市(岡山地方裁判所の管轄区域を除く) |
※倉敷支部、新見支部の管轄に該当する事件は、岡山地方裁判所で取り扱います。
申立てに要する費用
1 申立手数料(収入印紙)
4000円(債権者1名、債務者1名、債務名義1通の場合)
・債権者が1名増えるごとに 4000円加算
・債務者が1名増えるごとに 4000円加算
・債務名義が1通増えるごとに 4000円加算
※第三債務者の数は関係ありません。
2 郵便切手
予納郵便切手一覧表(PDF:60KB)をご覧ください。
※収入印紙や郵便切手は裁判所内で購入できませんので、あらかじめ郵便局等で購入してください。
※担保権実行としての債権差押命令事件の申立ては、申立書の提出先や申立費用が異なる場合があります。ご不明な点は、裁判所にお問合せください。
※申立書等の書式は、東京地方裁判所ウェブサイトや大阪地方裁判所ウェブサイトに掲載されています。
なお、宛名は、申立書を提出する裁判所を確認の上、「岡山地方裁判所」又は「岡山地方裁判所津山支部」としてください。