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初めて簡易裁判所を利用される方へ
簡易裁判所では,予想される相手方の対応や内容に応じて,紛争解決の手続を選択することができます。
主な紛争解決手続の種類と内容について
調停 (話合いで解決を図る手続)
裁判官と民間から選ばれた調停委員からなる調停委員会が合意をあっせんし,当事者の話合いによる紛争の適切妥当な解決を図る手続です。
- 詳しい説明はこちら
(リーフレット)
- ご存じですか?簡易裁判所の民事調停(PDF:288KB)
- 特定調停の申立をされる方のために(PDF:309KB)
- 特定調停の申立をされる方のために(事業者用)(PDF:311KB)
- ※特定調停申立時に必要な書類の書式はこちらです。
支払督促 (書類審査で行う迅速な手続)
申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を督促する手続です。相手方がこれに異議を述べると訴訟手続に移行します。
訴訟 (判決によって解決を図る手続)
裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。簡易裁判所では,紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について利用することができます。
少額訴訟 (原則1回の審理で行う迅速な手続)
60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な民事訴訟手続です。
手数料等について(岡山簡易裁判所)
各手続を行うには,手数料(収入印紙)と郵便切手が必要です。
- 手数料はこちら(PDF:72KB)
- 調停,訴訟,少額訴訟の郵便切手はこちら(PDF:60KB) 支払督促については「各手続で使用する主な書式例」の支払督促申立書の書式と共に掲載していますので,そちらをご覧ください。
- ※郵便切手については追加納付をお願いすることがあります。
各手続で利用する主な書式例
岡山簡易裁判所で準備している申立書書式例を掲載しています(色付きのアイコンをクリックしてください。)。ご不明な点は,最寄りの簡易裁判所にお尋ねください。
調停(調停申立書書式及び記載例を掲載しています。)
支払督促(支払督促申立書書式及びその他説明等を掲載しています。)
訴訟(訴状書式及び記載例を掲載しています。)
少額訴訟(訴状書式及び記載例を掲載しています。)
手続についてのQ&A
簡易裁判所の手続案内(岡山簡易裁判所)
岡山簡易裁判所では,調停,支払督促,訴訟及び少額訴訟の手続案内を次のとおり行っています。手続案内には費用が一切かかりません。
なお,裁判所の手続案内においてお答えできるのは,手続の説明のみであり,具体的な法律相談にはお答えできません。また,法律相談であれば,弁護士に相談されることをお勧めしますが,裁判所においては,弁護士の紹介は行っておりません。
場所
庁舎1階簡易裁判所事務室 簡裁受付(番号①)
手続案内時間
土曜,日曜,祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日
午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで
内容
お金の貸し借りや給料の未払い等金銭に関する紛争,家屋の賃貸借に関する紛争,土地の所有権や境界に関する紛争等