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「司法処分出廷要請最終通達書」と題するはがきが全国の方々に郵送されています。
このはがきは,裁判所から送付したものではなく,差出人となっている「東京財務管理局」というのは架空の機関です。また,出廷場所とされている「東京簡易裁判所第39民事執行センター」という部署は存在しません。
この種のはがきの特徴として,次のようなことが記載されています。
- 民事訴訟を受けましたので,下記期日までに出廷してください。
- 給与及び賞与,動産物・不動産等の差し押さえを民執法156条第1項に基づき強制執行させて頂きます…
- 取り下げ手続きを執り行う場合は,下記期日までに当局までご連絡をお願いいたします。
- 当局が金員を要求する事は原則としてありえません。
- 身に覚えが無い方でも架空請求業者が貴殿の個人情報を悪用し,実際に少額訴訟の手続き(判決が一日で出る裁判,もし放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分通りの判決が出される)を利用した新しい手口の報告もございます。
その上で,「万が一身に覚えが無い場合早急にご連絡下さい。」とし,さらに,「裁判取り下げ最終期日 本書到達後3営業日以内」などと記載されており,巧みに,はがきの連絡先に電話させるように仕向けています。
もし,この種のはがきが郵送され,内容に不審な点がある場合には,最寄りの裁判所にお尋ねください。
なお,絶対に,はがきに記載されている電話番号には電話しないでください。
大阪地方裁判所総務課