トップ > 各地の裁判所 > 札幌地方裁判所/札幌家庭裁判所/札幌地裁管内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 札幌地方裁判所・札幌簡易裁判所の手続案内 > 申立人向け情報(倒産手続関係)
1.はじめに
- 裁判所は、中立的な立場で手続を進める必要がありますので、破産等の申立てをした方がよいか、どのようにしたら申立てが認められるかなどの相談(法律相談)には応じることができません。
申立てをお考えの方は、まず弁護士等の専門家にご相談ください(3.裁判所外の法律相談)。 - 破産手続の流れについては、最高裁サイト(破産手続の流れ、Q&A)や当庁サイトのよくある質問をご覧ください。
- 手続案内のために来庁された場合、当庁では次のような案内をしています(平日のみ。午後は窓口が混雑しますので、午前11時までに来庁してください。)。
内容は、手続の一般的な説明のみ(上記最高裁サイトやよくある質問と同じ内容)です。相談窓口は3.裁判所外の法律相談に掲載しているとおりですので、まずはそちらをご利用ください。
(1) 手続説明DVD視聴(15分)
(2) 破産申立手続の説明、相談窓口の紹介(15分程度)
2.申立てに必要な書類等について
- 破産の申立てをするには、申立書のほかにも多くの書類を提出する必要があります。
- 例えば、債権者一覧表は、各債権者から取引履歴を取り寄せて、現在の債権額を確認し(必要であれば引き直し計算をして)、漏れなく正確に記載する必要があります。債権者一覧表に不備があると、手続きが進まなかったり、免責の効力に影響することがあります。
- 破産申立書を提出しただけで、当然に破産手続開始・免責決定が出るわけではありません。裁判所では、申立てを審理し、同決定に至るまでに審理の過程で不備や不明点があれば、申立人に追加の書面の提出を促したり、詳細な説明を書面で提出するように求めたりします。
- 裁判所の指示に対して、法律を知らなかったり、誤解をしたりしたために、十分な主張や証拠の提出ができなかった場合、裁判所は申立てを棄却したり、免責を認めなかったりすることがありますので、少しでも不安のある方は、弁護士等の専門家にご相談ください。
- 裁判所が必要と判断した場合には、破産管財人が選任されることがあり、その場合の費用は最低でも一括で20万円以上かかります(分割払いは原則として認められません。費用が予納されない場合は、申立てが却下される場合があります。)。
- ご自身での書類作成を検討している方は、次の説明文書を必ず最後までお読みください。
そのうえで書類作成に少しでも不安がある場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。
破産・免責申立書の書き方(PDF:462KB)
破産・免責申立てに必要な書類一覧(PDF:259KB)
3.裁判所外の法律相談
- 上記のとおり、裁判所は法律相談には応じられませんので、申立てをお考えの方は、まず弁護士等の専門家にご相談ください。
- 主な相談機関の連絡先は次のとおりです。無料の法律相談を実施している機関もありますので、ぜひご利用ください(詳細は各相談機関にお問い合わせください。)。そのほか、各弁護士事務所、各司法書士事務所などにご相談ください。
(各相談機関の連絡先)
-
札幌弁護士会法律相談センター(多重債務解決センター)
- 札幌市中央区北1条西10丁目札幌弁護士会館2階
011-251-7730
- 札幌市中央区北1条西10丁目札幌弁護士会館2階
-
新さっぽろ法律相談センター
- 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目サンピアザセンターモール3階
011-896-8373
- 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目サンピアザセンターモール3階
-
札幌司法書士会
- 札幌市中央区大通西13丁目中菱ビル3階
011-272-9035
- 札幌市中央区大通西13丁目中菱ビル3階
-
日本司法支援センター札幌地方事務所(法テラス)
- 札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階
0570-078388
- 札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階
-
札幌市役所の法律相談
- 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所1階
011-218-5100 - (各区役所での法律相談は、各区役所の広聴係へお問い合わせください。)
(札幌市以外の市町村の法律相談は各市役所、町村役場へお問い合わせください。)
- 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所1階